食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01330590328 |
タイトル | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、EUが英国産の生体牛及び牛肉等の輸入解禁決定、過去の経緯及び今後の方向性について発表 |
資料日付 | 2006年3月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は3月8日、EUのフードチェーン・動物衛生常任委員会が、英国において1996年8月1日以降に生まれた牛及びEUの他諸国と同様に2005年6月15日以降にと殺された牛から製造された牛肉及び牛肉製品の輸出を承認したと発表した。 輸出は、4月末または5月始めに開始見込みとしている。 これらの輸出は、いくつかの条件のもとに行われる。しかし、1996年8月以前に生まれた牛の国内市場への出荷及び輸出は、今後も継続して除外される。 これまでの経緯等に関する説明は以下のとおり。 1.英国におけるBSEの発生状況等 2.英国政府のBSEと変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の関連性についての発表をうけて、1996年3月27日の欧州委員会で、英国の牛肉及び牛の輸出禁止を強く要請。 3.1999年7月14日、欧州委員会は、英国骨無し牛肉の輸出許可を、特定条件下で発表。同時に、XAP(訳注:Export Approved Premises:輸出認定農場)スキームで規定された外国原産地の牛から生産した牛肉及び牛肉製品の輸出も許可された。 4.2004年12月1日、英国政府は、OTM(訳注:Over thirty months:30ヶ月齢以上の牛の排除)規則を解除するため、代替措置となる強固なBSE検査制度への移行を開始した。 5.2005年11月7日、OTM規則は、1996年8月1日以降生まれた30ヶ月齢以上の牛に対するBSE検査制度に置き換えられた。 6.食肉衛生部局(MHS)により、特定危険部位(SRM)の除去による公衆健康保護政策が執行された。 7.英国は、1996年8月1日以降、家畜の飼料管理を強化した。 8.欧州委員会は、英国産牛の輸入解禁を議論する前に、①BSEの発生件数が、100万頭の成牛当たり200頭以下になること、②欧州食品安全機関(EFSA)の2005年6月の査察で良好な結果が出ることの2条件を満たすべきと声明を発した。 上記条件を満たしたため、2005年11月から英国産牛の輸入解禁の議論を開始し、2006年1月に提案書が提出された。 9.今回承認された規則により、1996年8月1日以降生まれた牛及び牛製品の輸出が許可されたが、管理条件を他のEU諸国に合わせることが要求されており、最も大きな違いは、SRMにおける脊柱の扱いが、英国内の30ヶ月齢から24ヶ月齢になる事である。 10.英国では、脊柱の除去は、と畜場でのみ可能だが、欧州規則では特例として認可された食肉業者での脊柱除去が認められている。食品基準庁(FSA)理事会は、この特例の英国での適用について、3月9日に検討する。 更に、頭蓋部分の肉の取扱について、3月9日に検討予定。(英国では、牛の頭蓋部分は全てSRMとしている) 11.輸出解禁前に、この規則は欧州委員会により承認され、官報に掲載される必要がある。また、英国の規則も改正が必要である。 12.詳細な情報は以下のURLにて入手可能。 http://www.defra.gov.uk/animalh/bse/index.html |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
情報源(報道) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
URL | http://www.defra.gov.uk/news/2006/060308b.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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