食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01330080108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、農薬(ImazethapyrとBoscalid)の残留基準値に関する最終規則をFederal Register(官報)に発表 |
| 資料日付 | 2006年2月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は、農薬(ImazethapyrとBoscalid)の残留基準値に関する最終規則をFederal Register(官報)に発表した。 ①農薬imazethapyr及びその代謝体である CL 288511:(2-[4 ,5-dihydro-4-methyl-4-(1methylethyl)-5-oxo-1Himidazol-2-yl]-5-(1-hydroxyethyl)-3-pyridine carboxylic acid)、及び CL182704:(5-[1(beta-Dglucopyranosyloxy)ethyl]-2-[4 ,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]3-pyridinecarboxylic acid)は酸ないしはアンモニウム塩として使用されている。残留基準値の上限を改定。米で 0.3 ppm、麦わらで0.4 ppmとする。これに伴い、水田で飼育されているザリガニにおけるCL288511の残留基準値を0.10 ppmから0.15 ppmへと改定する。 EPAは安全性を確認した場合にのみ、残留基準値を設定できる。総リスクと安全性を判定するデータは2002年8月29日付け通知に掲載。ImazethapyrについてCodexには残留基準値はない。 当該農薬に関するFederal Registerは下記のURLから入手可能 http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-1036.pdf ②農薬boscalid:3-pyridinecarboxamide , 2-chloro-N-(4’-chloro [1 ,1’-biphenyl]-2-yl) の残留基準値を一部改定及び設定し、また現在レタスだけが免除リストにあがっている野菜-葉物野菜-グループ4に対する間接的、偶発的に発生する残留免除リストを改正し、レタスの他にセロリ、ほうれん草を加える。 残留基準値の改定:アーモンド(17ppm) 残留基準値の設定:輸入バナナ(0.2pm) ,セロリ(40ppm) ,ほうれん草(60ppm) 免除リストの改定:グループ4(レタス、セロリ、ほうれん草を除く)(1ppm) 当該農薬に関するFederal Registerは下記のURLから入手可能 http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-1170.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | EPA |
| URL | http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2006/February/Day-08 |
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