食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01300700302 |
| タイトル | 米国農務省ジョハンズ長官による日本向け違法子牛肉の調査結果に関する声明 |
| 資料日付 | 2006年2月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国農務省(USDA)ジョハンズ長官は日本向け子牛肉の違法輸出調査結果を発表した。声明の概要は以下のとおり。 (1)徹底した調査報告書は我々がこの問題をどれほど深刻に捉えているか、又我々のシステムが世界でも最良のものであることを示している。今回の事態を招いた事実を全て提示し将来の再発を防ぐため追加的対策を講じた。 (2)475ページに上る報告書によると、今回の製品は日本向けの子牛肉輸出としては初めてであり、日本向け子牛肉の輸出資格を有している施設は2ヶ所であったが、今回の件で2ヶ所とも指定解除した。子牛肉は最近になって日本との輸出協定に新たに加えられた。 (3)報告書には食品安全検査局(FSIS)から5件、監査局(OIG)から6件、合計11件の問題が指摘されている。 (4)出荷した工場とUSDAの検査官の脊柱付き子牛肉及び内臓の日本向け輸出の適格性に対する理解不足によるミスが原因と結論づけた。 (5)更に、施設のFSISの検査プログラム担当者が輸出証明プログラムについて十分に認識をしていなかった。 (6)USDAは調査報告に対応し、1月20日に発表した対策に加えて複数の対策をとっている。それらの対策は以下のとおり。 ①輸出指定処理施設の全てのFSIS検査官に対し追加研修を義務付ける。 ②各施設に対し、USDA検査官が利用できる各国毎の証明を受ける具体的な製品リスト作成を求める。 ③個々の施設の資格について、証明申請時、監査時、認証時又は認証取り消し時にUSDA検査官は通知を受ける。 ④施設内検査官が追加研修を終了するまで最終輸出証明は完了しない。 ⑤日本向け輸出を再開するにあたり貿易相手国が必要ないとの意思表示をするまでUSDAは全ての輸出牛肉の出荷に第2の署名を義務付ける。 また、長官の記者会見における質疑応答の主な内容は以下のとおり。 (1)検査官の認識の問題とされた根拠は当該子牛肉がHotel Rack(首肉)と箱に表示され、書類もその様になっていたためである。 (2)日本側の輸入者もこの要件について認識しておくべきでなかったかとの問いに対し、これは日本側からの注文に応じた出荷であったと答えた。 (3)対抗措置として日本からの輸入を止めるべきとの電話も受けている。 (4)子牛肉は6ヶ月齢程度の牛由来であり、いかなる健康リスクもあり得ない。従ってシステムへの不慣れが原因であり、そのことについては弁解はしない。 (5)OIGの監査報告書にあった「ダウナー」牛については日本の農林水産省とは議論していない。 (6)40ヶ所の輸出認定施設のうち、2ヶ所は取り消されたが、残りの38ヶ所を再認定するかの取扱については日本側と協力をしていく。 報告書の本文65ページは次のURLから入手可能。 Http://www.fsis.usda.gov/PDF/Japan_Export_Investigation_Report.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
| 情報源(報道) | 米国農務省(USDA) |
| URL | http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2006/02/0048.xml |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
