食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01290860302 |
| タイトル | 米国農務省監査局、監査報告書「動植物検疫局による危険生物製剤や毒素の管理統制」を公表 |
| 資料日付 | 2006年2月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国ではバイオテロ法により、農務長官は危険生物製剤や毒素の所有、使用、移転について法律で規制することが求められている。 米国農務省監査局(OIG)による監査は動植物検疫局(APHIS)による危険生物製剤や毒素の管理統制の規制の実施状態について行われた。2005年6月に報告書が公表されたPhaseIでは主に規制の状況について監査を行い、今回のPhaseIIでは該当する生物製剤や毒性物質が使用又は保管されている場所を立ち入り調査し、管理が行われているか、規則に則り適正に機能しているかについて監査を行った。 監査の結果は次のとおり。 ①規則で求められている特定の製剤へのアクセスが適正に制限されていなかった。 ②適正な在庫管理がされていなかった。 ③生物封じ込め(Biocontainment)又はバイオセイフティ・セキュリティ訓練の記録が適正に行われていなかった。 これに対しOIGは以下を含む勧告を行った。 ①登録事業体のセキュリティ計画が個々のリスク分析に基づいていることを確認すること。 ②事業体のセキュリティ計画が規則にある全ての重要な分野を十分に網羅していることを検証すること。 ③事業体がセキュリティ計画の実施試験や訓練を毎年行い、記録し、必要に応じ計画を更新していることを確認すること。 ④特定の製剤へのアクセスが認められている個人のリストと実際にアクセスしている個人を比較すること。 ⑤特定の製剤が使用又は貯蔵されている区域を特定し、調査し、これらの区域へのアクセスが適切に保護されているかどうかを確認すること。 ⑥事業体が在庫管理を行い在庫が正確で最新のものであることを検証していることを確認すること。 ⑦事業体が毎年全てのアクセスが認められている個人に対し必要とされているセキュリティ訓練などを実施し、記録し、必要に応じ研修を実施していることを確認すること。 2005年6月のPhaseIの報告書は以下のURLから入手可能 http://www.usda.gov/oig/webdocs/33601-02-AT.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
| 情報源(報道) | 米国農務省(USDA) |
| URL | http://www.usda.gov/oig/webdocs/33601-3-AT.pdf |
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