食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01290840216 |
| タイトル | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、食品安全関連法改正に関するポジションペーパーを公表 |
| 資料日付 | 2006年2月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、過去30年間で最大となる食品安全関連法の改正に向け、過去2年間にわたって実施した意見募集を基にまとめた110ページのポジション・ペーパーを公表した。 ニュージーランドには、食品の安全に関し1974年食品衛生規則並びに1981年食品法をはじめ国レベルの法律及び規則、また地方レベルの規定など様々な法規制が存在するが長らく再検討、更新が行われて来なかった。従って、全国において高い基準の食品安全性を確保するためには、国内の法的規制全般を見直し、矛盾点や重複点を是正することが急務となっている。更に、業界、消費者、政府関係者の最新のニーズを勘案し、食品安全の管理に関わるNZFSA、地方政府、保健所など全ての関係機関の役割について見直す必要性が生じている。そこでNZFSAは、Domestic Food Review(DFR)と称する食品関連法規の長期再検討作業を開始し、これまで7種の討議文書(discussion documents)を作成・発表し、一連のワークショップを開催してきた。 DFRの主たる政策目的は、以下のとおりである。 ①国内で食品を生産、輸入並びに販売する者が安全かつ適正な食品の生産について責任を取ることを確保する。 ②適切な政府の管理に従って遵守コストや干渉を最小限に抑える。 ③食品及び食品関連製品の貿易並びに交易が促進する。 ④食品媒介疾病を減らし、消費者を保護する。 今回のポジションペーパーでは、従来の討議文書で対象となった題目、またこれまでの意見募集を通じて重要事項と認められた追加項目など多岐にわたるテーマを網羅している。食品システムで使用される用語の解説集改訂版を掲載し、またDFRの背景、範囲並びに理由について述べ、更に現行制度の問題点についても言及している。 NZFSAは、当該ポジションペッパーについて2006年4月28日まで一般からの意見を募集すると同時に2月20日からオークランドをはじめ全国各地でワークショップを開催し、提起された問題点の討議を実施する。その後政府に対する最終答申案を取りまとめ、今年後半には法規制改定案が策定される予定となっている。 ポジションペーパーの全文(110ページ)及び要約(16ページ)は、それぞれ以下のURLから入手可能。 http://www.nzfsa.govt.nz/policy-law/projects/domestic-food-review/dfr-position-paper.pdf http://www.nzfsa.govt.nz/policy-law/projects/domestic-food-review/position-paper/index.htm |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | ニュージーランド |
| 情報源(公的機関) | ニュージーランド食品安全機関(NZFSA) |
| 情報源(報道) | NZFSA |
| URL | http://www.nzfsa.govt.nz/publications/media-releases/show.htm?14 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
