食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01290560314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) 、BfR及びFLI(連邦動物衛生研究所)の共通見解「反すう動物の獣脂の反すう動物への給餌を再認可することは、消費者に対するBSEリスクとなる」を公表
資料日付 2006年2月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) は、BfR及びFLI(連邦動物衛生研究所)の共通見解「反すう動物の獣脂の反すう動物への給餌を再認可することは、消費者に対するBSEリスクとなる」(15ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
 牛のBSE感染を防ぐため、EU域では原則的に反すう動物に動物性たん白質及び動物性たん白質を含む飼料を給餌してはならない。ドイツではさらに、恒温陸上動物及び魚の組織の脂肪を反すう動物へ給餌することも禁止している。給餌禁止の例外は乳及び乳製品のみである。
 欧州委員会がドイツに対し、国内のBSE保護措置を現行EU規則に適応させるよう要請したため、連邦食糧農業消費者保護省(BMELV) はBfR及びFLIに、国内のBSE保護措置を今日の科学的知見に照らして再検討するよう依頼した。BfR及びFLIの検討結果は、FLIで行われた連邦及び州の会議でも討議され、以下のような結論が得られた。
①健康と畜牛のBSE検査月齢を24ヶ月齢から30ヶ月齢に引き上げても、消費者がBSE病原体に感染するリスクを高めることにはならない。
②BSE陽性牛をと畜後、と畜機器を洗浄・消毒するまでに(同じ機器で)と畜された全ての後続牛は、BSE病原体を含む組織に汚染されている可能性がある。それゆえそれらの牛は、今後も食品として流通経路に持ち込むべきではない。
③食用動物への獣脂給餌を禁止する国内措置は、牛のBSE病原体感染を一層保護するものである。それゆえ断固継続すべきである。
1.(本意見書の)評価対象
 欧州食品安全機関(EFSA)の作業部会が、反すう動物由来原料の消費者へのリスクに関する広範な定量的評価を行い、その結果、反すう動物の獣脂の反すう動物への給餌による残存BSEリスク(residual BSE risk)は無視できるほど小さいと評価した。この評価に基づき欧州委員会はドイツに対し、国内の獣脂給餌禁止規則を廃止するよう要請した。
 そのためBfR及びFLIは、EFSAの定量的リスク評価を考慮し、国内の獣脂給餌禁止規則に関するこれまでの見解を再検討し、その正当性を示した。その際、特に反すう動物獣脂の反すう動物(ここでは特にめん羊及び山羊)への給餌解禁を問題にした。
2.結論
BfR及びFLIは、獣脂給餌禁止を継続するよう勧告する。
3.論拠
 EU内で反すう動物の獣脂をBSEフリーで採取することは、現時点では保証できない。現在の通常のと畜技術及び解体方法を考慮すると、神経組織を含まずに脂肪を採取することはできないと判断される。FLIで現在進行中の研究の一次結果では、BSE病原体が牛の腸から脳に至る自律神経系を上昇することが確認された。それゆえ、BSE感染動物の自律神経組織は、その動物のBSE感染が迅速検査で発見される以前に、病原体を含んでいる可能性がある。小反すう動物では、リンパ系でも病原体が伝播する可能性がある。それゆえ、反すう動物の獣脂は原則的に、反すう動物に給餌すべきではない。反すう動物の獣脂加工工程で、含有しうるBSE病原体の感染性を完全に不活化することは保証できない。これは特に、代用乳に使用される栄養価の高い反すう動物獣脂(Premier jus)の加熱工程に当てはまる。代用乳がめん羊及び山羊に給餌された場合に、めん羊及び山羊にBSE病原体感染に対する高い感受性が示されている。他の動物の獣脂は、混合飼料の製造あるいは輸送中に、反すう動物の飼料に汚染される可能性がある。個々の脂肪成分のトレーサビリティは現在、実際には不可能である。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL http://www.bfr.bund.de/cm/208/wiederzulassung_der_verfuetterung_tierischer_fette_von_wiederkaeuern_an_wiederkaeuer_birgt_bse_risiko_fuer_den_verbraucher.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。