食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01290290295 |
| タイトル | FAO、「アフリカの鳥インフルエンザ:FAO/OIEは迅速な行動を求める」を公表 |
| 資料日付 | 2006年2月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | FAOは、2月10日付「アフリカの鳥インフルエンザ:FAO/OIEは迅速な行動を求める」を公表し、ナイジェリアの近隣諸国はサーベイランスと国境管理のレベルを上げなければならないとした。概要は以下のとおり。 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、多くの場合感染した鳥類の移動を介して拡散している。 故に、家きん類の移動を直ちに停止し、この病気を封じ込めなければならない。家きん類を含む家畜(livestock)もしくは家畜由来製品の輸入もしくは交易を行ってはならない。 FAOとOIEは、2月10日ナイジェリアの獣医各当局に対しカドウナ(Kaduna)とカノ(Kano)州全土及び近隣地域の家きん類市場を遅滞なく閉鎖し、鳥インフルエンザウイルスの更なる拡大を阻止することを求めた。 ナイジェリアを取り囲む諸国であるベニン、カメルーン、チャド、ガーナ、ニジェール及びトーゴは、サーベイランスを強化しなければならない。獣医担当職員を動員して、国境検査と国境管理を強化しなければならない。 1.優先的に執られるべき諸措置 優先的に執られるべき諸措置には以下のものが含まれる。 ①集団発生をみた地点(spot)及びその周辺でOIE基準に則った適切な殺処分 ②感染地域周辺で環状にワクチン投与(ring vaccination) ③集団発生区域から、及び集団発生地域へのヒトと家畜の移動の管理 ④徹底した消毒 ⑤衛生及び適正飼育規範(good farming practice) ワクチンは、OIE国際品質規格を満たしたものだけを用いるべきである。 2.ナイジェリア農業大臣の声明 FAOとOIEは、この病気と殺処分によって農家が受けた家畜の損害を補償するとしたナイジェリア農業大臣の声明を歓迎する。補償は病気の早期報告を推し進めるのに有効である。 FAOとOIEは、ナイジェリアに向けて48時間以内に合同調査団を派遣し、すでに展開しているFAOの獣医師チームを強化する。この調査団は状況の評価と緊急時の措置と必要物に関する助言を行う。 また、2月10日付でOIEも同内容のプレスリリース「FAO/OIE、アフリカでサーベイランスと国境管理のレベルを上げる」を公表しており、以下のURL より入手可能。 http://www.oie.int/eng/press/en_060210.htm |
| 地域 | その他 |
| 国・地方 | その他 |
| 情報源(公的機関) | 国際連合食糧農業機関(FAO) |
| 情報源(報道) | FAO |
| URL | http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000230/index.html |
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