食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01290160361
タイトル 台湾行政院衛生署、動物用医薬品チルミコシンの残留基準の追加草案を公布し、意見募集を実施
資料日付 2006年2月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は2月8日に公告を発し(1月27日付け公告)、動物用医薬品チルミコシン(Tilmicosin)の残留基準の追加草案を公表した。
 今回の基準追加は、台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局が鶏のアレルギー性呼吸器系疾患の治療に用いる動物用医薬品(製品英語名:Pulmotilac、中国語名:泰勇飲水液剤)を認可したことに伴うもので、同署は当該医薬品の使用規範や成分の動物体内における代謝・残留・毒性に関する研究データ、並びに各国の定める残留基準を参考に、以下のとおり鶏の各部位について残留基準草案を規定している。(以下、残留部位:残留基準値の順に記載)
 本件の意見募集は、3月31日まで。なお、現行(改正前)の「動物用医薬品残留基準」(英語版:Veterinary Drug Residue Limits in Foods)は、下記URLから全文入手可能。
Http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/hygiene_standed_e5.htm
①筋肉:0.075ppm、②皮(脂肪を含む):0.075ppm、③肝臓:1ppm、④腎臓:0.25ppm
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43674
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