食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01290050188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「ペニシリウム・シトリヌムのリボヌクレアーゼPを主成分とする新しい組成の酵素製剤を酵母エキス製造における加工助剤として使用するための許可申請に関する2005年11月23日付意見書」(全文2ページ)を公表
資料日付 2006年2月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、ペニシリウム・シトリヌム(Penicillium citrinum)のリボヌクレアーゼPを主成分とする新しい組成の酵素製剤を酵母エキス製造における加工助剤として使用するための許可申請について、競争消費不正抑止総局から意見を求められた。
 リボヌクレアーゼPは、リボヌクレオチドを加水分解する3’-ホスホジエステラーゼである。リボヌクレアーゼPによって、グアノシン-5’-一リン酸(GMP)及びイノシン-5’-一リン酸(IMP)を豊富に含む酵母エキスの製造が可能となる。
 AFSSAは、2002年7月24日付の意見書で、非遺伝子組換えのペニシリウム・シトリヌムのリボヌクレアーゼPを主成分とする粉末状の酵素製剤について好意的見解を示しており、この粉末状酵素製剤は改正済み1989年9月5日付アレテで許可された。今回申請されたのは、顆粒状の新しい組成の酵素製剤である。この酵素製剤には、上記アレテで酵素製剤への使用が許可された添加物として登録されていない物質であるデキストリン及びグアーガムが添加されることから、許可申請が必要となった。
 酵素製剤の特性、技術の応用及び精製までの製造工程並びに生産株については、既に許可された粉末状酵素製剤と比べ変更はない。
 グアーガムは指令95/2/ECで許可された食品添加物E412である。一方、デキストリンは食品添加物とはみなされていない。この2つの成分のADIは「特定しない」と定められている。
 既に許可された粉末状酵素製剤に関する申請書で提示された毒性試験は満足のゆくもので、酵素製剤の消費者への無害性を証明できた。
 ラットの90日間亜慢性経口投与毒性試験からは有害な作用は見つかっておらず、NOAELを264.7mg全有機物質(TOS)/kg体重/日と設定することができた。
 安全係数は、子供が19200、大人が22900、従って平均は20000とされる。
 結論としてAFSSAは、申請者の提示する使用条件下では、新しい組成の酵素製剤の使用に起因する消費者への衛生リスクは生じないと考える。従って、今回の申請に好意的見解を示す。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33435-33436.pdf
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