食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01280460302 |
タイトル | 米国農務省監査局による動植物検疫局のBSEサーベイランス(PhaseⅡ)及び食品安全検査局によるBSEサンプリング、SRM、先進的機械回収肉の管理(PhaseⅢ)に関する監査報告書(その2) |
資料日付 | 2006年2月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (注:その1からの続き) 5.その他のプログラム運営管理上の問題 ①FSISとAPHISは、登録が義務付けられているにもかかわらず、レンダリング業者(ペットフード業者を含む。)及び関連業者の完全なリストを作成していない。したがって、深刻な家畜疾病が検出された場合に感染源を迅速に追跡し疾病の拡散を防止することが十分にできない。更にAPHISは、登録制度をBSE検査の地理的ギャップを削減するための汚染源特定に利用していない。 ②APHIS地域事務所がサンプリング、と体輸送、貯蔵、廃棄などの国の基準を超える費用を負担している件について、根拠のない支出が多く発見された。 ③USDAのBSEサーベイランスプログラムは終了に近づいている。USDAが有効なBSEサーベイランス維持プログラムを設計し、BSEの有病率評価報告をするために先に述べた条件は考慮されるべきである。APHISは状況に応じた柔軟性のある科学に基づいた試験プロトコルを策定しなければならない。FSISは食品の安全確保のためSRMハンドリング手順の順守確認の効果的なモニタリングを実施しなければならない。 6.勧告 (1)APHISに対する勧告 ①公表情報の透明性を確保することにより、BSEサーベイランスに適用された仮説や手順、データの限界、結果に基づき導きだされた結論について利害関係者が十分に理解できるようにすること。 ②検査のプロトコルについては、科学の進展に応じ継続的に再評価し調整すること。 ③対象となる牛の年齢に重点をおき、検査官の求めに応じた試料提出手順の理解を確実なものにするため、追加的な啓発を行うこと。更に試料の数が不十分と思われる場合には検査所と追跡調査すること。 (2)FSISに対する勧告 ①FSISのOffice of Program Evaluation , Enforcement , and Reviewによるレビュー・評価プログラムを導入し、SRM管理プログラムが全てのと畜・加工施設で適切に行われているかを確認すること。 ②Performance Based Inspection Systemを通しSRM管理手順が守られているかどうかを確認すること。更に同システムは、違反傾向の時宜を得た分析と是正措置の追跡のため改正されるべきである。 (3)USDAに対する勧告 公認処理場に隣接及び併設されているプレスクリーニング区域における追加的権限をFSIS及びAPHISが必要としているかどうかを判断すること。 上記OIG監査報告書を受けたAPHIS長官による声明は以下のURLから入手可能。 http://www.aphis.usda.gov/newsroom/content/2006/02/bse_oig.shtml FSIS長官による声明は以下のURLから入手可能。 http://www.fsis.usda.gov/News_&_Events/NR_020206_01/index.asp |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
情報源(報道) | OIG |
URL | http://www.usda.gov/oig/webdocs/50601-10-KC.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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