食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01260520208 |
| タイトル | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)、健康強調表示案及び果実の糖分に関するファクトシート公表 |
| 資料日付 | 2006年1月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)は、健康強調表示案及び果実の糖分に関する6項目のファクトシートを公表した。この文書の目的は、一部のメディア報道で生鮮果実については健康強調表示が認められないとの間違ったニュースが流れているために、事実関係を明確に解説することにある。 現在検討中の健康強調表示基準案においては、糖分に関する上限値は、健康強調表示の一般的レベルが特定企業ブランドの果実と関連しているような場合(例:「Big Banana ブランドのバナナは、消化を助ける繊維の良い源泉である」)においてのみ適用され、以下のような新鮮果実に関する健康的な摂取表示には当てはまらないとしている。 ①一般的摂取アドバイス(例、「毎日5盛りの野菜と2個の果実を食べなさい」、又は「一日少なくとも5盛り食べなさい」、或いは「少なくとも3盛りの野菜と2個の果実を食べなさい」) ②果物又は果物の種類に関する具体的なアドバイス (例、「健康的な食事は、バナナを含むべきである」、或いは「健康的な食事は、レディ・フィンガー種のバナナを含むべきである」) ③果実又は果実の種類についての一般的表示レベル (バナナは、消化を助ける繊維の良い摂取泉である」) ④ビタミンもしくはミネラルの健康表示 (例、「オレンジは、ビタミンCの良い摂取泉である」) ファクトシートの6項目は下記の通り。 1.健康強調表示とは何か。 健康強調表示案の詳細は、下記URLに記載。 (http://www.foodstandards.gov.au/standardsdevelopment/proposals/proposalp293nutritionhealthandrelatedclaims/index.cfm) 2.健康強調表示基準案において飽和脂肪、塩分及び糖分について上限値が設定されている理由は何か。 基準案の目的は、栄養分の少ない食品について健康強調表示がなされないようにすることである。そこで、一食当たりの上限値として、それぞれ糖分16g、飽和脂肪4g、塩分325mgと定めている。低いレベルの栄養強調表示、或いはビタミン並びにミネラル含有量また機能強調表示が行われた場合には適用される上限値はない。 3.果実に自然に発生する糖分についてはどうか。 糖分の上限値については、果実のみではなく全ての食品について、1食当たり16gと提案している。しかし、上記のように健康強調表示が特定ブランドの果実と結びついている場合においてのみ適用される。FSANZとしては、一部果実については、摂取量によって糖分の上限値から除外され得るとの認識を持っている。また、果実の糖分については、果実の栽培季節や品種によっても影響を受ける可能性があり、今後さらに検討を継続していく予定である。 4.なぜ添加糖分だけについて対象と出来ないのか。 基準案作成の際に全糖分と添加糖分の両方に関し検討が行われた。個々の食品の添加糖分量についてのデータが限定されており、また実際の基準実施の際に直面すると予想される困難を勘案し、全糖分の方がより適切な対象であると考えられた。 5.果実は、健康的な食品か。 そうである。 6.今後、健康強調表示及び果実の糖分レベルについてどのような措置が取られるか。 FSANZとしては、健康強調表示基準案について消費者や業界関係者からの意見募集を行い、2006年中旬までに最終案をまとめる意向である。 |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
| 情報源(報道) | FSANZ |
| URL | http://www.foodstandards.gov.au/mediareleasespublications/factsheets/factsheets2006/healthclaimsproposal3128.cfm |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
