食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01260030361
タイトル 台湾行政院衛生署、食品添加物(酸化防止剤)8物質の使用範囲及び上限基準量の改正草案を公布、意見募集を実施
資料日付 2006年1月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は1月18日に公告を発し、「亜硫酸カリウム等の食品添加物8物質(酸化防止剤)の使用範囲及び上限基準量にかかる改正草案」を公表した。意見募集は3月15日まで。
 対象8物質の物質名並びに使用範囲・上限基準量の改正点は、以下のとおり。
 なお、今回対象となっている亜硫酸カリウム等の酸化防止剤8物質は、現行基準ではいずれも穀物酒、ビール(麦芽から醸造されたもの)及び麦芽飲料(アルコールを含まない)への使用が認められており、上限基準量はいずれも二酸化硫黄残留量計算で0.03g/kg以下と定められている。今回の改正は、使用範囲の拡大が主旨となっている。
 改正前の現行の「食品添加物の使用範囲及び上限基準量(Scope and Application Standards of Food Additives)」全文(英語版)は、以下のURLから入手可能。
http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/ingrdient_standard_e.htm
1.対象物質(上記基準の第(三)類「酸化防止剤」中のコード番号018?025に該当)
 ①亜硫酸カリウム(Potassium Sulfite)、②亜硫酸ナトリウム(Sodium Sulfite)、③無水亜硫酸ナトリウム(Sodium Sulfite (Anhydrous))、④亜硫酸水素ナトリウム(Sodium Bisulfite)、⑤次亜硫酸ナトリウム(Sodium Hydrosulfite)、⑥メタ重亜硫酸カリウム(Potassium Metabisulfite)、⑦亜硫酸水素カリウム(Potassium Bisulfite)及び⑧メタ重亜硫酸ナトリウム(Sodium Metabisulfite)
2.改正点(使用範囲の拡大)(使用を認める食品品目:上限基準量(二酸化硫黄残留量計算)の順に記載)
①フルーツジャム、ゼリー及びフルーツパイのあん:0.1g/kg以下
②食品の表面装飾用途(ビスケット表面の糖液(Sugar Syrup)、ミルクセーキ(Milk Shake)及びアイスクリーム等製品に使用する調味用の糖液等):0.04g/kg以下
③ブドウ糖液を含むケーキ及びクッキー:0.05g/kg以下
3.使用制限及び備考
①使用制限:使用は食品の製造及び加工に必要な場合に限る。
②備考:
○数種類の酸化防止剤を混合して使用する場合は、各酸化防止剤の使用量をその上限基準で割った数値(すなわち使用量÷上限基準)の総和が1を超えてはならない。
○本基準はポジティブリスト制を採用する。列記されていない食品には、当該食品添加物を使用してはならない。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43561
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