食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01260030361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、食品添加物(酸化防止剤)8物質の使用範囲及び上限基準量の改正草案を公布、意見募集を実施 |
資料日付 | 2006年1月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月18日に公告を発し、「亜硫酸カリウム等の食品添加物8物質(酸化防止剤)の使用範囲及び上限基準量にかかる改正草案」を公表した。意見募集は3月15日まで。 対象8物質の物質名並びに使用範囲・上限基準量の改正点は、以下のとおり。 なお、今回対象となっている亜硫酸カリウム等の酸化防止剤8物質は、現行基準ではいずれも穀物酒、ビール(麦芽から醸造されたもの)及び麦芽飲料(アルコールを含まない)への使用が認められており、上限基準量はいずれも二酸化硫黄残留量計算で0.03g/kg以下と定められている。今回の改正は、使用範囲の拡大が主旨となっている。 改正前の現行の「食品添加物の使用範囲及び上限基準量(Scope and Application Standards of Food Additives)」全文(英語版)は、以下のURLから入手可能。 (http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/ingrdient_standard_e.htm) 1.対象物質(上記基準の第(三)類「酸化防止剤」中のコード番号018?025に該当) ①亜硫酸カリウム(Potassium Sulfite)、②亜硫酸ナトリウム(Sodium Sulfite)、③無水亜硫酸ナトリウム(Sodium Sulfite (Anhydrous))、④亜硫酸水素ナトリウム(Sodium Bisulfite)、⑤次亜硫酸ナトリウム(Sodium Hydrosulfite)、⑥メタ重亜硫酸カリウム(Potassium Metabisulfite)、⑦亜硫酸水素カリウム(Potassium Bisulfite)及び⑧メタ重亜硫酸ナトリウム(Sodium Metabisulfite) 2.改正点(使用範囲の拡大)(使用を認める食品品目:上限基準量(二酸化硫黄残留量計算)の順に記載) ①フルーツジャム、ゼリー及びフルーツパイのあん:0.1g/kg以下 ②食品の表面装飾用途(ビスケット表面の糖液(Sugar Syrup)、ミルクセーキ(Milk Shake)及びアイスクリーム等製品に使用する調味用の糖液等):0.04g/kg以下 ③ブドウ糖液を含むケーキ及びクッキー:0.05g/kg以下 3.使用制限及び備考 ①使用制限:使用は食品の製造及び加工に必要な場合に限る。 ②備考: ○数種類の酸化防止剤を混合して使用する場合は、各酸化防止剤の使用量をその上限基準で割った数値(すなわち使用量÷上限基準)の総和が1を超えてはならない。 ○本基準はポジティブリスト制を採用する。列記されていない食品には、当該食品添加物を使用してはならない。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43561 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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