食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01250450106 |
| タイトル | 米国食品安全検査局、SRMを含む脊椎が付いたと体・部位の輸送・受け入れ時の確認措置に関する事業者向け通知68-05に関係したQ&Aを発表 |
| 資料日付 | 2006年1月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品安全検査局(FSIS)は、SRMを含む脊椎が付いたと体・部位の輸送・受け入れ時の施設での確認措置を定めた事業者向け通知 68-05に関係したQ&Aを発表した。概要は以下のとおり。 Q:トレーラーで輸送する際に、輸送会社に求められる不正開封予防シールの具体的要件は?南京錠では? A:通知ではSRMを含む脊椎付き牛肉輸送の場合、輸送途中管理のため企業検査担当者による管理(例:会社シールなど)ないしはFSISによる管理(例:米国農務省(USDA)シール/FSISの書類)を求めている。施設側が関与しない明確な根拠のない輸送途中での荷卸は禁止される。南京錠は輸送途中での解除が不可能でない限り、単独での使用は十分な管理とは言えない。 Q:目的地に到着前にシールを解除し脊椎の付いていない製品を荷卸することは許されるのか? A:脊椎付き牛肉は法律的には汚染牛肉とされ、商業目的に流通することは禁止されている。しかしFSISは施設側の適切な管理により移動することを認めている。施設側(ないしはUSDA)によりSRMを含む製品が最終目的地まで適切に管理されれば中間地点でシールを破棄し一部製品を荷卸することは許可される。 Q:A施設がと畜したと体をB施設に移送した。B施設はB施設の所有し管理する輸送車で脊椎の付着していると体を輸送した。と体はB施設でSRMを除去し加工された。検査官は両施設で全てのと体が適切に輸送、加工されていることを確認している。この場合施設はシールを使用しなければならないか? A:汚染製品の管理を維持する別の方法があれば不正開封予防シールは特には必要ない。 Q:FSISは30ヶ月齢以上牛の脊椎を含むと体の別の施設への輸送を許可している。州の食肉プログラムに参加し検査を受けている施設は受け入れ先になることが可能か? A:いいえ。連邦政府管轄施設から州政府管轄施設への移動は商業目的の移動と見なされる。 Q:FSISの当該通知は30ヶ月齢以上牛の脊髄の入った脊椎付きと体の出荷ができるとしている。これらと体の出荷は可能なのか?これらのと体は他とは分別されるが脊髄が誤ってこぼれることが多い。 A:FSISの通知9-04では「30ヶ月齢以上牛の脊椎は処理段階で必ずしも除去される必要はない」としている。脊椎には脊髄は含まれない。施設では脊髄を可能な限り除去しなければならない。交差汚染を増やすので脊髄は部分的にわずかに残る可能性はあるが、意図的に脊髄の一部を残してはいけない。 Q:30ヶ月齢以下牛の脊髄を食用目的で販売できるか? A:30ヶ月齢以下牛の脊髄はSRMではない。したがって、健全で汚染されておらず適正に表示されていれば食用としての販売を禁止する規制はない。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
| 情報源(報道) | USDA-FSIS |
| URL | http://www.fsis.usda.gov/HELP/FAQs_TSC_Notice68_05/index.asp |
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