食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01250150106 |
タイトル | 米国農務省食品安全検査局、食肉・家きん製品に使用される安全で適切な原材料に関する指令の改正版を発表 |
資料日付 | 2006年1月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品安全検査局(FSIS)は食肉・家きん製品に使用される安全で適切な原材料に関する指令7120.1の改正版を発表した。 これには、2005年10月13日以降に新規に承認された食品添加物が含まれている。その主な追加添加物は以下のとおり。 ①鶏たん白質、七面鳥たん白質のコーティングなどへの使用 ②一酸化炭素の包装工程への使用 ③リン酸酸性カルシウム、重炭酸カルシウム、炭酸カルシウム、ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウムなどの羽毛除去目的での使用 また、食肉および家きん製品製造に使用される抗菌剤に関するQ&Aが添付されている。その主な質問項目は以下のとおり。 ①新技術の定義とは ②加工助剤の定義とは ③二次的食品添加物(secondary direct food additives)とは ④抗菌剤として使用されている有機酸(例:乳酸、酢酸、クエン酸)は冷却工程後にと体に使用された場合表示義務があるのか ⑤表示なしで冷却前のと体に使用可能な有機酸の上限値は ⑥2.5%以上の濃度の有機酸は表示義務があるか ⑦表示義務以下の有機酸の最大許容濃度は、と体への使用濃度か、あるいはと体からの排出液濃度か ⑧有機酸がカット肉や挽肉、家きん肉に使用された場合は表示義務があるか ⑨有機酸が副産物や内蔵(例:レバー、ハツ、砂肝)に使用された場合は表示義務があるか ⑩家きんと体への抗菌剤としての有機酸の使用は許可されているか ⑪調理済み食品へ有機酸が噴霧や浸して使用された場合、飲料水による洗浄の必要があるか ⑫有機酸はコンベア上で連続して使用することが可能か?その場合の条件は?何時の段階で製品への表示は必要となるか ⑬コンベア上で連続使用が可能な有機酸以外の抗菌剤は?その条件と表示は ⑭リン酸三ナトリウム(TSP)はと体、内臓、部位の抗菌剤として許可されているか ⑮二酸化塩素は許可されているか ⑯二酸化塩素は家きん類への使用が許可されているか?その条件は ⑰過酸化水素は食肉や家きん類(と体、部位、加工食品)への使用が許可されているか ⑱家きんと体のオンライン再加工工程で抗菌剤は使用できるか ⑲同一のと体ないしは部位に抗菌剤を2度以上表示なしに使用できるか 等 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
情報源(報道) | USDA-FSIS |
URL | http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FSISDirectives/7120.1_Amend_6.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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