食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01240490188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「原産地表示が付されたチーズ以外のチーズにおける、ホスホリパーゼをコードするFusarium venenatum 遺伝子を導入したAspergillus oryzae株のホスホリパーゼの使用許可申請に関する意見書」を公表 |
| 資料日付 | 2006年1月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、競争消費不正抑止総局からの諮問に応え、「原産地表示が付されたチーズ以外のチーズにおける、ホスホリパーゼをコードするFusarium venenatum遺伝子を導入したAspergillus oryzae株のホスホリパーゼの使用許可申請に関する意見書」を公表した。 今回申請の対象となる酵素は、ホスホリパーゼA1(又はホスファチジルコリン1-アシル加水分解酵素E.C.3.1.1.32)で、ジアシル型リン脂質のsn-1エステル結合を加水分解し脂肪酸及び2-アシル‐1-リゾリン酸を放出する。当該酵素はホスファチジルコリンに大きな特異性を示す。酵素活性の測定は、コリンを主成分としたリン脂質からなる一つの基質だけで実施した。当該酵素製剤によって20分間で加水分解されるのはリン脂質の95%とする主張は科学的に証明されなければならない。 当該酵素製剤の産生株は、遺伝子を組換えたAspergillus oryzae PFJo142株である。当該酵素製剤は、チーズ製造業に使用される加工助剤であり、凝固工程に先立ち乳のリン脂質を改変する目的で用いられる。 当該酵素製剤の申請者は、目的とする遺伝子をコードする配列がFusarium venenatum CC1-3株から分離したとするが、研究論文及びデータバンクの言及はなく、また分離した遺伝子の配列決定を実験で証明することも怠っている。 申請者の推奨する当該酵素製剤の最大量は、食品中に存在し得る酵素の最大摂取量の推定から5g/kg乳、そして5g/kg乳脂肪としているが、これでは安全係数を算定することができない。また、最終製品で当該酵素製剤が不活化することは、温度や時間などの不活化条件が提示されていないことから、明確に証明されたわけではない。アレルギーリスクについても、参考資料が提出されていない。 結論として、この申請書には不足している点や不明瞭な点が見受けられる。特に、下記の5点が不足していることから、当該製品の使用に起因する消費者への衛生リスクはないとは言い切れない。従って、今回の申請には非好意的な見解を示すこととする。 ①酵素活性の規定に関する詳細 ②産生株の遺伝的特性。特に分離した遺伝子の配列決定の実験による証明 ③当該酵素製剤の精製方法の記述 ④一日最大推奨量の規定 ⑤最終製品における当該酵素製剤の変化(その存在の有無及び酵素の不活化形態) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | AFSSA |
| URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33046-33047.pdf |
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