食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01240450111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁、対米輸出生牛の検査要件を改正、強化 |
| 資料日付 | 2006年1月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は1月9日、米国向け輸出生体牛の要件遵守と効果改善を図るための改定要件を発表した。米国の定めるBSEの最少リスク規則(U.S. Minimal Risk Rule)の遵守を確実なものとすることを目的としており、1月12日から実施される。今回の改正は妊娠牛の検査法と月齢検査法を規定したものであり、その概要は以下のとおり。 ①米国には非妊娠牛のみが輸出対象である。妊娠診断は触診、超音波、血液検査で行う。 ②1月12日以降、早期妊娠の誤診を避けるため、触診60日以前には雌雄を物理的に隔離すること。全ての牛を検査し、何らかの理由で両子宮角が触診できない牛は全て妊娠していると判断し、輸出不適とする。 ③1月12日以降、早期妊娠の誤診を避けるため、超音波診断45日以前には集荷し、雌雄を物理的に隔離すること。全ての牛を検査し、疑わしい牛は妊娠していると判断し、輸出不適とする。 ④公認の妊娠血液検査を行う。 ⑤妊娠またはそれが疑われる牛は輸出牛群とは明確に分離する。このような牛に妊娠中絶剤を投与しても良いが、その場合、投与2週間以上経過後に触診または超音波の再検査を行うこと。なお、卵巣摘出雌牛には妊娠検査は免除する。 ⑥月齢30ヶ月未満の牛のみを輸出すること。輸出業者は月齢条件を満たす牛だけを認定獣医師の検査受診の対象とすること。 ⑦認定獣医師は、まず外観検査で、体型などから月齢超過が疑われる牛を選別、隔離し、次いで全ての牛について生歯検査(dentition examination)を行う。カナダ生牛個体識別庁(Canadian Cattle Identification Agency (CCIA))またはケベック農業トレーサビリティ(Agri-Tracabilite Quebec (ATQ))により出生記録が確認できれば、生歯検査は行わなくとも良い。 ⑧認定獣医師は、検査牛の10%以上が30ヶ月齢を越える場合は輸出用集荷牛全体の輸出を拒否すること。輸出を継続するためには輸出業者が適性牛のみで再集荷し、検査を受けること。 ⑨米国最少リスク規則に適合しない業者は直ちに輸出一時停止とする。このような業者には輸出再開に先立って、詳細な遵守改善行動計画の作成を求める。 ⑩高リスク状態(higher risk situation:輸出の間隔が90日以上の場合、寄せ集め集荷、最初の検査で認定獣医師が10%以上の月齢不適と判断した場合の出荷等)とされる場合は、CFIAの獣医師が検査することができる。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/export/bovine/americprege.shtml |
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