食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01240360329
タイトル 英国海綿状脳症諮問委員会(SEAC)、第90回定例会議議事録(案)を公表
資料日付 2005年12月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国海綿状脳症諮問委員会(SEAC)は、11月24日に行われた第90回定例会議の会議内容の議事録(案)を公表した。概略は以下のとおり。なお、最終議事録は、2月24日に予定されている第91回定例会議で最終確認され公表される予定になっている。
1.議長による開会の挨拶
2.第89回定例会議の議事録最終確認
3.最近の課題について
①2006年1月24日にめん羊研究グループの会議を開催予定。議題は、非定型スクレイピーの研究及びナショナル・スクレイピー・プランの進展。
②スクレイピーに感染し、乳房炎の臨床症状を示している5頭の農場飼育のイタリアのサルダめん羊の乳腺に比較的軽度の異常なプリオンが検出されたことを報告する研究論文について考察した。めん羊が、他の疾病を同時に有するような異常な生理状態にある場合は、異常なプリオン(PrPsc)が現れやすいこと、自然発生のスクレイピー(Natural scrapie)はヒトに害を及ぼさないとなっているが、さらに研究を重ね、同時に進行する第2の感染症がPrPscの分布を変えるのかどうかを見極めなければならないとした。
③小反すう動物の非定型TSEに対する欧州食品安全機関(EFSA)の意見が11月10日に発表された。小反すう動物のなかに非定型スクレイピーを実践的に定義づけ、スクレイピーをさらに定型、非定型と分類することはデータも十分でなく時期尚早とした。
④11月7日、OTM規則がBSE検査に置き換わった。消費者の健康を護る方法として特定危険部位(SRM)の除去が残った。今日まで40の公認肉加工処理施設だけが30ヶ月齢を超える牛から法的に許可されたSRM除去が可能となり、19のと畜場のみがヒトの食用消費を前提としたと畜ができるようになったことが確認された。
⑤10月28日、SEACの長、及びCJD関連の委員会の長は、保健省及び健康保護局の担当官と会合し、CJDの現状と将来の問題について話し合った。SEACの長は、次の5点をSEACでの重要討議点としてあげた。
(a)非定型スクレイピー及びその動物保護、ナショナル・スクレイピー・プラン及びヒトの健康維持に対する応用
(b)血液もしくは手術を通じてのさらなるvCJDの伝播
c二次感染を通じてのvCJDの流行
(d)潜在しているBSE感染とそれに相応したvCJDの発生
(e)TSEの真の感染源とそれの生前診断への応用
4.vCJDの最近の状況
5.SEAC疫学専門委員会
6.BARB(Born After Reinforced Ban、1996年8月から施行された飼料の強化禁止策後に生まれた)牛のBSE症例について古い飼料による汚染注意
7.プリオンたん白遺伝子の分子進化についての最近の研究
8.将来的課題
9.公開質疑応答
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国海綿状脳症諮問委員会(SEAC)
情報源(報道) SEAC
URL http://www.seac.gov.uk/minutes/final90.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。