食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01240330342
タイトル フランス農漁業省食品総局、第3国への輸出用牛製品に関する業務通知
資料日付 2005年12月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス農漁業省食品総局は、各県獣医局長等に宛てた第3国への輸出用牛製品に関する業務通知2本を公表した。
①「BSE家畜伝染病予防」:本業務通知は、第3国へ輸出する牛製品の証明に係るもので、これによってBSE家畜伝染病予防に関する業務通知N2002-8090が修正され、モロッコ及びロシアへの牛肉輸出証明に関する回付文書C2004-8002が廃止される。今後第3国へ輸出する牛骨ゼラチンに使用できるのは、と畜時にBSEフリー農場の牛に限定される。
 先般来、写真用ゼラチンの販路が減少しており、医薬品部門でのゼラチンの活用が大きく期待される。第3国の中には、使用する牛製品がと畜時にBSEフリー農場の牛からのみ作られるよう要請している国がある(米国が医薬品用ゼラチン製造に使用する牛骨について要請している)。従って今後は、「感染届出に関する県条例(APDI)」下に置かれた農場で、APDIが解除されるまでBSE症例が出たコホートに属さなかった牛を体系的に見分ける必要がある。このため回付文書C2004-8002によって設置されたシステムが一般化される。APDI下に置かれた農場の牛は、「あらかじめ交付される衛生証明書」に特別な記載をしなければ農場から搬出することができなくなる。この記載のある牛は市場に出すことはできるが、特別なトレーサビリティの対象となり、「BSEフリー農場の飼養牛」と記載して輸出されるロットとは区別しなければならない。
(http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgaln20058290z.pdf)
②「牛の骨から作られるゼラチンの米国への輸出」:本業務通知は、米国への医薬品用牛骨ゼラチン輸出に携わる施設で実施すべきトレーサビリティの条件を定めたものである。米国への医薬品用ゼラチン輸出には、それがと畜時に「BSEフリー農場の飼養牛」の骨から作られたことを証明しなければならない。「BSEフリー農場の飼養牛」とは、BSEのAPDI下に置かれていない農場の飼養牛を指す。トレーサビリティの条件を遵守すれば、管轄の県獣医局から「ゼラチン 米国」の認定が交付される。
 2002年11月にBSE家畜伝染病予防措置を定めた1990年12月3日付アレテ(省令)が修正され、BSE感染牛を所持する農場で選択的と畜が行なわれるようになったことから、感染牛のコホートに属さない牛をAPDI下に置かれた農場からと畜用に搬出することができるようになった。従って、これらの牛には特別なトレーサビリティを実施し、米国又は米国の規格書の遵守を要請する他の第3国に輸出する医薬品用ゼラチン製造のための骨のロットに、BSEのAPDI下に置かれた農場の飼養牛の骨が混入しないようにすることが求められる。
(http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgaln20058292z.pdf)
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス農漁業省
情報源(報道) 仏農漁業省
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