食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01230430188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「リコピンを豊富に含むトマトのオレオレジンの食品成分としての使用拡大について英国当局が作成した初期報告書に係る評価意見書」を公表
資料日付 2005年12月22日
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概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、競争消費不正抑止総局からの諮問に応え、「リコピンを豊富に含むトマトのオレオレジンの食品成分としての使用拡大(規則258/97/EC)について英国当局が作成した初期報告書に係る評価意見書」(5ページ)を公表した。
 申請の対象は、トマトの軟塊にあるオレオレジンを食品成分として様々な食品に添加することである。当該成分が添加される可能性のある食品のカテゴリーは多様である(乳製品、パン、ビスケット、肉を主成分とした製品、風味を加えたノンアルコール飲料、スープ、朝食用シリアル、スプレッド用油脂製品等)。添加量は、食品1人分につきリコピン0.5~5mg(トマトジュース・トマトスープは10mgまで)となっている。
 オレオレジン抽出物は、EUで1997年以前にサプリメント成分として許可されており、また着色料(E160d)としても使用されている(リコピンの最大量は500mg/kg製品)。しかしこれまでの許可には食品製造における成分としてのトマトのオレオレジン使用は含まれないため、今回の使用拡大は「新食品、新規成分」の枠組みで行なわれる。
 AFSSAは今年7月に公表した食品成分としてのリコピン使用に関する全般的な意見書の結論部分で、「リコピンの総摂取量が20mg/dayを超過することは必要でも有益でもないと思われる」とした。また、欧州食品安全機関(EFSA)もBlakeslea trispora由来リコピンの使用に関する意見書で、「摂取量が20mg/dayを超えるような食品におけるリコピン使用量では安全性に関する懸念がないとは言えない」としている。
 英国の評価委員会は、当該成分の特性及び使用条件は受け入れられると考える。ただし、当該成分の添加に際し、消費者を惑わせるような強調表示は使用しないよう望む。また、当該成分を含む食品は3歳未満の子供には不適切であることを表示すべきであるとしている。
 AFSSAは、次の理由から、提案された条件での当該成分の使用には好意的ではないとする。
①当該成分と、トマト又はトマトを主成分とした製品との栄養上の同等性が明確に確立していない。
②当該成分によるリコピンの摂取量は、トマト又はその派生物に比べて、また最大推奨摂取量である20mg/dayを考慮すると、かなり高いと言える。
③食品中のリコピン摂取量を増やすことが消費者にとって便益となることは証明されていない。
④リコピンの長期摂取に起因するリスク評価を行なうためには、追加の毒性学的データが必要である。
⑤全体的な摂取量を増加させるような食品への新たなリコピン添加は保留する必要がある。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) AFSSA
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33049-33050.pdf
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