食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01230260302 |
タイトル | 米国農務省、日本向け牛肉輸出に必要な追加要件を発表 |
資料日付 | 2005年12月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省(USDA)の農業マーケティング局(AMS)は、USDAの輸出確認(EV)プログラムによる日本向け牛肉輸出の具体的要件と日本で米国産牛肉を販売するための品質システム分析(QSA)プログラムの追加要件を発表した。概要は以下のとおり。 1.USDA品質システム分析(QSA)プログラムの追加要件 製品追加要件は認証QSAプログラムに合致しなければならない。 QSAプログラムは具体的な製品要件が品質管理システムの記録に基づくことを保証する。また、以下の要件を組み入れなければならない。 (1)個々の企業は内部監査を行うこと (2)個々の企業は納入業者を記録しなければならないこと 2.特別製品要件 (1)日本向け牛肉および牛の内臓はHACCPなどの基準に基づき処理され、以下の部位を衛生的に確実に除去しこれら組織が日本向け製品を汚染することがないようにする。 ①牛の頭部(舌、ほほ肉を除くが扁桃は含む)、脊髄、回腸遠位部(盲腸との接続部から2m)、脊椎(胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼、尾椎は除く) (2)製品は20ヶ月齢以下の牛からのもので、以下の方法のいずれかで確認 ①出生記録による追跡が可能な牛。年齢確認はQSAプログラムにより処理場、肥育場、生産者が年齢を確認。 (a)個体年齢確認 (b)群れ年齢確認 (c)USDA Process Veried ProgramおよびUSDA Quality System Assessment Programによるもの ②と体検査による年齢確認 USDAはQSAプログラムに基づき確認する。 (a)U.S. Standards for Carcass Beefに定めるA40成熟度ないしはそれ以下 (b)USDAの評価者は成熟度判定に関し認定を受けていること (c)USDAの評価者は個々の判定要素(骨格、締まり、全体の成熟度など)を記録 (3)識別要件 ①上記(1) と(2)に該当する全てのと体を識別。識別マークは加工の段階全てに存在すること ②出荷書類(B/L、マニフェスト、信用保証書)には「Product Meets EV Program Requirements for Japan」と明記 ③適格製品は食品安全基準局(FSIS)の輸出証明を受けることができる |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
情報源(報道) | USDA-AMS |
URL | http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/ARC1030J.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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