食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01230260302
タイトル 米国農務省、日本向け牛肉輸出に必要な追加要件を発表
資料日付 2005年12月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国農務省(USDA)の農業マーケティング局(AMS)は、USDAの輸出確認(EV)プログラムによる日本向け牛肉輸出の具体的要件と日本で米国産牛肉を販売するための品質システム分析(QSA)プログラムの追加要件を発表した。概要は以下のとおり。
1.USDA品質システム分析(QSA)プログラムの追加要件
 製品追加要件は認証QSAプログラムに合致しなければならない。 QSAプログラムは具体的な製品要件が品質管理システムの記録に基づくことを保証する。また、以下の要件を組み入れなければならない。
(1)個々の企業は内部監査を行うこと
(2)個々の企業は納入業者を記録しなければならないこと
2.特別製品要件
(1)日本向け牛肉および牛の内臓はHACCPなどの基準に基づき処理され、以下の部位を衛生的に確実に除去しこれら組織が日本向け製品を汚染することがないようにする。
①牛の頭部(舌、ほほ肉を除くが扁桃は含む)、脊髄、回腸遠位部(盲腸との接続部から2m)、脊椎(胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼、尾椎は除く)
(2)製品は20ヶ月齢以下の牛からのもので、以下の方法のいずれかで確認
①出生記録による追跡が可能な牛。年齢確認はQSAプログラムにより処理場、肥育場、生産者が年齢を確認。
(a)個体年齢確認
(b)群れ年齢確認
(c)USDA Process Veried ProgramおよびUSDA Quality System Assessment Programによるもの
②と体検査による年齢確認
 USDAはQSAプログラムに基づき確認する。
(a)U.S. Standards for Carcass Beefに定めるA40成熟度ないしはそれ以下
(b)USDAの評価者は成熟度判定に関し認定を受けていること
(c)USDAの評価者は個々の判定要素(骨格、締まり、全体の成熟度など)を記録
(3)識別要件
①上記(1) と(2)に該当する全てのと体を識別。識別マークは加工の段階全てに存在すること
②出荷書類(B/L、マニフェスト、信用保証書)には「Product Meets EV Program Requirements for Japan」と明記
③適格製品は食品安全基準局(FSIS)の輸出証明を受けることができる
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国農務省(USDA)
情報源(報道) USDA-AMS
URL http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/ARC1030J.pdf
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