食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01220360106 |
| タイトル | 米国食品安全検査局(FSIS)、日本向け輸出要件の一部を改正 |
| 資料日付 | 2005年12月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品安全検査局(FSIS)は、各国向けの食肉・家きん肉製品に関し適格製品、加工、表示、書類等の輸出要件を定めている。今回、日本向け牛肉の輸出再開を受け、牛肉輸出要件のうち、書類要件の一部が改正された。改正された輸出手順の詳細は以下のとおり。 1.施設がAMS BEV (Agriculture Marketing Service Beef Export Verification) Japanリストに掲載されていること。 2.工場幹部は「製品は日本向け輸出認証プログラムの要件に合致」しているという輸出申請書(FSIS9060-6)のBlock 14を認証し、ロット、製造日、製造コード、箱数、製造者など具体的な荷受情報を記入する。 3.製品はAMSリストにある承認日またはそれ以降にと畜された牛由来のものでなければならない。 4.FSIS Form 9060-5 ,Meat and Poultry Export Certificate of Wholesomeness(食肉・家きん肉健康輸出認証)を全て正確に記入する。と畜前後の検査認証のチェックボックスも全て記入する。 5.FSIS Form 9290-1 , Certificate for Export to Japan(日本向け輸出認証)の全ての項目を正確に記入すること。 ①と畜施設の情報は全ての製品のBlock 5 ②カット施設の情報はBlock 6 ③包装日(月/ 日 /年)はBlock 7、日付の幅表示は可能 ④Block 8に製造工場の名前と住所、Block 6に情報が記入されているので「See Block 6」と明記 ⑤と畜日(月/ 日 /年)はBlock 9、日付の幅表示は可能、と畜日はAMSリストの承認日ないしはそれ以降であること ⑥Block 10は「Food Safety and Inspection Service」と記入 ⑦その他のブロックは説明不要 詳細は情報源のURLから入手可能。上記の手順は以下のURLから入手可能。 (http://www.fsis.usda.gov/Frame/FrameRedirect.asp?main=http:/OFO/export/Export_Procedures_for_Certifying_Product.pdf) |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
| 情報源(報道) | USDA-FSIS |
| URL | http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Japan_Requirements/index.asp |
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