食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01220350188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「TSEロードマップで提案されたEU法規の進展に係る意見書」を公表
資料日付 2005年12月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、食品総局、保健総局及び消費競争不正抑止総局からの諮問に応え、今年7月15日に欧州委員会が採択したTSEロードマップで提案されたEU法規の進展に係る意見書(7ページの意見書と5ページの意見書の2つ)を公表した。食品総局等のリスク管理機関は、次の3つのテーマを優先課題とした。
1.脊柱除去、更には特定危険部位(SRM)除去の対象となる牛の最低月齢の引き上げについて
2.英国に課されている規制の解除について
3.と畜場で検査する牛の最低月齢について
⇒1.SRMの除去月齢に関しては、次の3点を依頼された。
(1)脊柱除去の対象となる牛の最低月齢を12ヶ月から24ヶ月へ、又はそれ以外にも適切と判断する月齢へ引き上げることによる消費者へのリスクを評価すること。
(2)脊柱以外のSRM除去月齢を検討すること。
(3)全月齢の牛の腸と同時期にSRMに指定された子牛の腸間膜を再び消費に供する適時性について判断を下すこと。
 結論としてAFSSAは、次のように考える。
①脊柱除去の対象となる最低月齢を24ヶ月に引き上げることは、消費者の安全を危うくするものではないが、それ以上の引き上げは時期尚早である。
②12ヶ月超の牛の中枢神経系並びに全月齢の牛の扁桃及び腸に対する現行の規制は維持すべきである。従って、子牛の腸間膜もヒトの消費には再許可できない。
(http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33089-33090.pdf)
⇒2.英国で30ヶ月超の牛の廃棄を定めたOTM(Over Thirty Months Scheme)が緩和され、英国産牛肉の禁輸が完全に解除される見通しがあることから、2004年2月16日付意見書を更新するよう求められた。フランス及び英国におけるBSE有病率の推算を更新・比較し、DBES(Date-Based Export Scheme)廃止及び英国産牛肉のEU市場への完全開放が及ぼす衛生安全への影響について判断した。
 結論としてAFSSAは、1996年以降に出生した健康な英国牛の輸入規制を緩和することは検討され得ると考える。しかし現時点では、生前検査で疾病と認定された牛又は事故により切迫と殺された牛に対しては当該措置を拡大しないよう勧告する。
⇒3.と畜場及び化製場で検査する牛の最低月齢については、2003年10月13日付意見書を更新するよう求められた。
 結論としてAFSSAは、と畜場のスクリーニング検査の対象となる最低月齢を、2006年初頭に30ヶ月から48ヶ月へ引き上げることは検討され得ると考える。しかし現時点では、化製場において同様の措置を実施することは不適切と思われる。
 付属文書として、「英国でのDBES解除に伴うOTMの見直しがフランスの衛生リスクに及ぼす影響」(6ページ)、「と畜場及び化製場で検査する牛の最低月齢引き上げに関する問題」(15ページ)がある。
(http://www.afssa.fr/Object.asp?IdObj=33102&Pge=0&CCH=051214150844:26:4&cwSID=BE344A7648404EAF9A44EA75D803F12A&AID=0)
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) AFSSA
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