食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01210430303 |
タイトル | 米国農務省動植物検疫局、日本からの骨なし牛肉輸入に関するQ&Aを公表 |
資料日付 | 2005年12月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS)は、日本からの骨なし牛肉輸入に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。 Q1:なぜ米国は日本からの骨なし肉の輸入を許可する最終規則を作成したのか A:日本政府の要求による。 Q2:米国が日本産牛肉の輸入を禁止していた期間 A:2001年9月10日から禁止した。 Q3:規則案を発表する前にリスク分析を行ったか A:行った。規則案は徹底したリスク分析に基づいたものである。 Q4:最終規則で求められている米国への牛肉輸出条件は A:以下の条件を満たす日本で生まれ、飼育され、と畜された牛からの肉 ①連邦食肉検査法により認定を受けた施設で処理された肉。SRMが除去され、空気注入スタンガンが禁止されていること。 ②ピッシングを受けない牛からの肉であること。この処理はと畜時に中枢神経系(CNS)組織を拡散させる可能性がある。 Q5:最終規則はBSE発生国との貿易を定めた国際的ガイドラインに沿ったものか A:はい。国際的ガイドラインはOIEにより策定されている。2005年のOIEガイドラインは、SRMの除去と交差汚染を防ぐためのスタンニングの適正な管理で筋肉組織のリスクが低いことを認めている。日本はOIE基準でBSEリスクが管理されている国に該当する。 Q6:どのような科学的根拠に基づいて条件が定められたのか A:研究では、牛のほんのいくつかの組織からBSE感染力が示されている。その組織は主としてCNS(脳、脊髄)ですが、背根神経節、小腸の一部、扁桃なども含まれている。そして、こうした組織は除去されフードチェーンには入ることはない。これら以外の組織から感染性は認められていない。したがって骨なし肉からBSEが感染することはない。 Q7:最終規則では日本からどのような種類の骨なし肉が輸入されるのか A:最終規則の要件を満たす全ての種類の骨なし肉はBSEについては同様に安全である。具体的には従来の記録から和牛からの肉と考えられる。 Q8:最終規則が米国の消費者に与える経済的影響は A:米国の消費者の大多数に経済的影響を与えることはない。価格が高いため米国市場でのニーズが少ない。米国の生産者の中で影響を受けるのは和牛種を取り扱っている生産者だけである。 Q9:2001年の禁止以前に日本から輸入されていた牛肉の量は A:2001年の禁止以前には殆ど無視できるほどの量であった。例えば1997年~2000年に輸入されたチルドの骨なし肉は年間9トン以下で全体の輸入量に占める割合は0.005%以下であった。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
情報源(報道) | USDA-APHIS |
URL | http://www.aphis.usda.gov/lpa/pubs/fsheet_faq_notice/faq_ahjapanbeef.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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