食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01210390111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、牛及び牛関連製品のBSE対応輸入要件を公表 |
| 資料日付 | 2005年12月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は12月9日、牛及び牛関連製品のBSE対応輸入要件を公表し、同日施行するとの発表を行った(全19ページ)。 輸入相手国をカテゴリー1(清浄国)、カテゴリー2(リスク管理国)、カテゴリー3(リスク不明国)に分類し、各カテゴリー国からの牛及び牛関連製品の輸入またはカナダ国内を通過する際の必要要件を定めたものである。対象となる家畜は牛とバイソンで、主要製品のカテゴリー別輸入要件は以下のとおり。 ①乳・乳製品、皮革、皮革由来のゼラチン、たん白質0.15%以下のタロー、リン酸二カルシウム、スタンニングとピッシング操作を受けていない30ヶ月齢未満の牛の骨なし筋肉(機械的除去肉を除く)、血液・血液副産物:輸入相手国のBSE位置づけに関わらずBSEによる輸入規制はない。 ②生体牛:カテゴリー2では恒久的ID、フィードバン後の出生が要件、カテゴリー3からは輸入禁止。 ③反すう動物由来肉骨粉、獣脂かす:カテゴリー2及び3からは輸入禁止。 ④①に記載の骨なし筋肉以外の肉及び肉製品:カテゴリー2と3では空気注入式スタンニングとピッシングの禁止ならびにSRMの除去が要件。 ⑤骨由来のゼラチン及びコラーゲン:カテゴリー2と3ではSRMから調製した物でないこと。特定の加工工程に従うこと。 ⑥たん白質含有タロー:カテゴリー2では空気注入式スタンニングとピッシングの禁止、SRMの使用禁止。カテゴリー3からは輸入禁止。 ⑦たん白質含有タローから調製したタロー派生品:カテゴリー2、3とも空気注入式スタンニングとピッシングの禁止ならびにSRMを除去していること。高温高圧下で加水分解、ケン化、エステル転換を行うこと。 ⑧たん白質または脂肪を含有するリン酸二カルシウム:カテゴリー2では空気注入式スタンニングとピッシングの禁止、SRMの使用禁止。カテゴリー3からは輸入禁止。 ⑨オセイン、骨灰、骨炭、骨油等、動物性にかわ、オレオステリン、トリグリセライド、グリセロール、ソルビタンエステル、ペットフード、ペットチュー:カテゴリ2、3ともSRMから調製したものでないこと。 ⑩セルライン、動物用生物製剤:カテゴリー1にあってはカテゴリー2、3から輸入したSRMから調製したものでないこと。カテゴリー2、3においては空気注入式スタンニングとピッシングの禁止、SRMの使用禁止。 なお、付属文書には、BSEリスクカテゴリーの定義とリスク評価法(放出評価、曝露評価、結果の評価、リスク測定)とが記載されている。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/policy/ie-2005-9e.shtml |
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