食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01210010362
タイトル 台湾行政院衛生署、「カルシウム L-セレオネイト(Calcium L-Threonate)を食品添加物に追加し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定することにかかる草案」を公表
資料日付 2005年12月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は12月7日に公告を発し、「カルシウム L-セレオネイト(Calcium L-Threonate)を食品添加物(栄養添加物)に追加し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定することにかかる草案」を公表した。意見募集は2006年2月5日まで。
 草案には、「食品添加物使用範囲及び上限基準」のカルシウム L-セレオネイトの項の追加草案及び規格草案が添付されている。追加草案の概要は以下のとおり。
○「食品添加物使用範囲及び上限基準」第(八)類 栄養添加物
 コードNo.:136
 品名:カルシウム L-セレオネイト(Calcium L-Threonate)
 使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:カプセル又は錠剤で、1日の摂取上限量を表記している食品。その摂取上限量中の総カルシウム量は、600mgを超えてはならない。
 使用制限:使用は、食品中に不足する栄養素を補充する場合に限る。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット)
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット)
URL http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=70
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