食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01200390106
タイトル 米国食品安全検査局(FSIS)、キューバ向けの食肉・家きん肉輸出要件を改正し公表
資料日付 2005年11月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  キューバが米国から30ヶ月齢以下の牛の牛肉・牛肉製品の輸入を再開したことを受け、米国食品安全検査局(FSIS)は改正されたキューバ向け輸出食肉・家きん肉製品の要件を公表した。主な改正点は以下のとおり。
1.適格製品に冷凍・チルド牛肉・牛肉製品(レバーを含む)を追加
2.FSISの認証書に下記文言を含むこと
①牛が米国産又はメキシコ、カナダ及びOIEのリストにある口蹄疫等の清浄国からの正式輸入牛であること
②牛が米国産又はメキシコ、カナダ及びBSE最小リスク国からの正式輸入牛であること
③製品原産国に1997年8月以降、反すう動物由来の肉骨粉及び脂肪カスを反すう動物に与えることを禁止する規制があること
④牛のスタンニングによる脊髄の損傷を避けるため、頭蓋内へのガス注入や髄質を傷つける鋭利な器具の使用がないこと
⑤米国のBSEサーベイランスはOIEの勧告レベルと同等又はそれを超えていること
⑥牛肉を含む製品は30ヶ月齢以下の牛からのもの、又は30ヶ月齢以上牛の場合はSRMが除去されていること
⑦牛肉を含む製品は特定危険部位(SRM)を含まないこと、更に加工段階において30ヶ月齢以上牛の脳、目、三叉神経節、脊椎、及び全ての年齢の扁桃と回腸遠位部などのSRMと接触しないように必要な対策がとられていること
⑧と畜前後の検査を受け、外見上健康でブルセラ病及び結核等の伝染性疾病の兆候を示していないこと
⑨処理場がOfficial Veterinary Serviceの監督下にあること
⑩残留薬品プログラムに基づき、許容限度を超える量の抗菌剤及びその代謝物、成長剤、農薬、予防薬、治療薬を含んでいないこと
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品安全検査局(FSIS)
情報源(報道) USDA-FSIS
URL http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Cuba_Requirements/index.asp

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。