食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01200390106 |
タイトル | 米国食品安全検査局(FSIS)、キューバ向けの食肉・家きん肉輸出要件を改正し公表 |
資料日付 | 2005年11月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | キューバが米国から30ヶ月齢以下の牛の牛肉・牛肉製品の輸入を再開したことを受け、米国食品安全検査局(FSIS)は改正されたキューバ向け輸出食肉・家きん肉製品の要件を公表した。主な改正点は以下のとおり。 1.適格製品に冷凍・チルド牛肉・牛肉製品(レバーを含む)を追加 2.FSISの認証書に下記文言を含むこと ①牛が米国産又はメキシコ、カナダ及びOIEのリストにある口蹄疫等の清浄国からの正式輸入牛であること ②牛が米国産又はメキシコ、カナダ及びBSE最小リスク国からの正式輸入牛であること ③製品原産国に1997年8月以降、反すう動物由来の肉骨粉及び脂肪カスを反すう動物に与えることを禁止する規制があること ④牛のスタンニングによる脊髄の損傷を避けるため、頭蓋内へのガス注入や髄質を傷つける鋭利な器具の使用がないこと ⑤米国のBSEサーベイランスはOIEの勧告レベルと同等又はそれを超えていること ⑥牛肉を含む製品は30ヶ月齢以下の牛からのもの、又は30ヶ月齢以上牛の場合はSRMが除去されていること ⑦牛肉を含む製品は特定危険部位(SRM)を含まないこと、更に加工段階において30ヶ月齢以上牛の脳、目、三叉神経節、脊椎、及び全ての年齢の扁桃と回腸遠位部などのSRMと接触しないように必要な対策がとられていること ⑧と畜前後の検査を受け、外見上健康でブルセラ病及び結核等の伝染性疾病の兆候を示していないこと ⑨処理場がOfficial Veterinary Serviceの監督下にあること ⑩残留薬品プログラムに基づき、許容限度を超える量の抗菌剤及びその代謝物、成長剤、農薬、予防薬、治療薬を含んでいないこと |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
情報源(報道) | USDA-FSIS |
URL | http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Cuba_Requirements/index.asp |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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