食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01200360111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、TSEに関するQ&Aを公表 |
資料日付 | 2005年11月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は11月17日、伝達性海綿状脳症(TSE)に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。 Q1.TSEとはどのような病気か A1.中枢神経系を冒す病気で、牛の牛海綿状脳症(BSE)、めん山羊のスクレイピー、シカやエルクの慢性消耗性疾患(CWD)がある。いずれも生体での検査法がなく、治療法、ワクチンもない。vCJDはBSEの肉を食することと関係しているものと考えられている。 Q2.発生の機序はどのようなものか A2.真の原因はなお不明である。感染動物には異常なたん白質が生成され、これが検出マーカーとして用いられている。英国のBSE発生は反すう動物たん白質の牛への給餌によるものと考えられている。 Q3.これらの疾病はカナダにも存在するか A3.2003年以来3頭のBSEが確認され、また、極めて少数例のスクレイピーが確認されている。CWDは1996年にサスカチュワン州のエルクで初めて確認され、以後調査が継続して行われている。 Q4.BSE、スクレイピー、CWDはヒトへ感染するか A4.英国のvCJD患者は牛肉の摂食と関連しているものと考えられている。スクレイピーとCWDがヒトへ感染するという証拠はみられない。 Q5.カナダ政府はTSE拡大防止にどのような対策をとっているか A5.BSE:患畜の届出義務、BSE清浄国からのみ生体牛、製品の輸入を限定、反すう動物たん白質のフィードバン、BSEサーベイランスプログラムの実施。 スクレイピー:患畜の届出義務、患畜の焼却、埋却。 CWD:患畜の届出義務、患畜の焼却、埋却。アクティブサーベイランスとシカ飼育の許可制につき検討中。 Q6.患畜とその製品の食品経路への侵入阻止法は A6.患畜のと畜場及びレンダリング施設への持ち込み禁止。患畜の殺処分と焼却処理。患畜由来の製品も焼却、埋却処理。 Q7.欧州のブイヨン、スープ、固形スープを用いた加工食品は輸入されているか A7.獣脂または肉エキス含量が2%以下のブイヨン、スープ、固形スープ、ならびに牛肉原料が3%以下のサラダドレッシング、乳ベースディップ、フレーバー、調味料は食肉検査規則で定める肉製品に該当せず、従って輸入されている。 Q8.牛肉や乳製品は食べても安全か A8.カナダ産の牛肉は安全である。BSEリスクのある反すう動物由来製品はカナダに輸入されることはない。乳、乳製品、皮革、ゼラチン、コラーゲン、たん白質除去タローにはBSEリスクはない。 Q9.他国で加工された牛肉製品を食べても安全か A9.BSE清浄国の牛肉を、BSE非清浄国のCFIAが承認した施設で缶詰加工したような製品のカナダへの輸入は許可されている。従って輸入加工品のBSEリスクはない。 Q10.vCJDとBSEとの関連性はどのようなものか A10.カナダ保健省はCFIAと協力してBSEのヒトに対する健康リスクの評価について科学的チームを設けており、そのリスク評価の結果をBSE政策に反映させている。TSEに関するウエブサイトは保健省にも設けられている。(http://www.hc-sc.gc.ca/) Q11.詳しい情報の入手先は A11.①The BSE Inquiry(英国) http://www.bseinquiry.gov.uk/index.htm ②WHO http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs113/en/ ③OIE http://www.oie.int/eng/en_index.htm ④Chronic Wasting Disease Alliance(カナダ) http://www.cwd-info.org/ |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/spong/encephe.shtml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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