食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01200360111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、TSEに関するQ&Aを公表
資料日付 2005年11月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は11月17日、伝達性海綿状脳症(TSE)に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。
Q1.TSEとはどのような病気か
A1.中枢神経系を冒す病気で、牛の牛海綿状脳症(BSE)、めん山羊のスクレイピー、シカやエルクの慢性消耗性疾患(CWD)がある。いずれも生体での検査法がなく、治療法、ワクチンもない。vCJDはBSEの肉を食することと関係しているものと考えられている。
Q2.発生の機序はどのようなものか
A2.真の原因はなお不明である。感染動物には異常なたん白質が生成され、これが検出マーカーとして用いられている。英国のBSE発生は反すう動物たん白質の牛への給餌によるものと考えられている。
Q3.これらの疾病はカナダにも存在するか
A3.2003年以来3頭のBSEが確認され、また、極めて少数例のスクレイピーが確認されている。CWDは1996年にサスカチュワン州のエルクで初めて確認され、以後調査が継続して行われている。
Q4.BSE、スクレイピー、CWDはヒトへ感染するか
A4.英国のvCJD患者は牛肉の摂食と関連しているものと考えられている。スクレイピーとCWDがヒトへ感染するという証拠はみられない。
Q5.カナダ政府はTSE拡大防止にどのような対策をとっているか
A5.BSE:患畜の届出義務、BSE清浄国からのみ生体牛、製品の輸入を限定、反すう動物たん白質のフィードバン、BSEサーベイランスプログラムの実施。
スクレイピー:患畜の届出義務、患畜の焼却、埋却。
CWD:患畜の届出義務、患畜の焼却、埋却。アクティブサーベイランスとシカ飼育の許可制につき検討中。
Q6.患畜とその製品の食品経路への侵入阻止法は
A6.患畜のと畜場及びレンダリング施設への持ち込み禁止。患畜の殺処分と焼却処理。患畜由来の製品も焼却、埋却処理。
Q7.欧州のブイヨン、スープ、固形スープを用いた加工食品は輸入されているか
A7.獣脂または肉エキス含量が2%以下のブイヨン、スープ、固形スープ、ならびに牛肉原料が3%以下のサラダドレッシング、乳ベースディップ、フレーバー、調味料は食肉検査規則で定める肉製品に該当せず、従って輸入されている。
Q8.牛肉や乳製品は食べても安全か
A8.カナダ産の牛肉は安全である。BSEリスクのある反すう動物由来製品はカナダに輸入されることはない。乳、乳製品、皮革、ゼラチン、コラーゲン、たん白質除去タローにはBSEリスクはない。
Q9.他国で加工された牛肉製品を食べても安全か
A9.BSE清浄国の牛肉を、BSE非清浄国のCFIAが承認した施設で缶詰加工したような製品のカナダへの輸入は許可されている。従って輸入加工品のBSEリスクはない。
Q10.vCJDとBSEとの関連性はどのようなものか
A10.カナダ保健省はCFIAと協力してBSEのヒトに対する健康リスクの評価について科学的チームを設けており、そのリスク評価の結果をBSE政策に反映させている。TSEに関するウエブサイトは保健省にも設けられている。(http://www.hc-sc.gc.ca/
Q11.詳しい情報の入手先は
A11.①The BSE Inquiry(英国) http://www.bseinquiry.gov.uk/index.htm
②WHO http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs113/en/
③OIE http://www.oie.int/eng/en_index.htm
④Chronic Wasting Disease Alliance(カナダ)  http://www.cwd-info.org/
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/spong/encephe.shtml

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。