食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01190540305
タイトル 欧州委員会(EC)、農産物の有機生産に関するEU規則の改定
資料日付 2005年11月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUにおける農産物の有機生産については、EU規則2092/91で規定されている。飼料に添加されるビタミンに関しては、飼料中に自然に存在するビタミン以外、合成ビタミンの添加は認可されていない(単胃動物を除く)。しかし、2005年12月31日までの移行期間を設け、有機反芻動物の飼料への合成ビタミンの添加が認められてきた。
 しかし、気候や入手可能な飼料源の地域差が存在することから、有機反芻動物が必要な量のビタミンA・D及びEを飼料から摂取するためには、合成ビタミンの飼料添加が望ましいと考えられる。それゆえ、上記移行期間を延長することを決定した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) EU
URL http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_307/l_30720051125en00100011.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。