食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01190500188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料関連意見書№⑦~⑨
資料日付 2005年11月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、競争消費不正抑止総局からの諮問に応え、以下の意見書を公表した。
⑦飼料用魚粉製造の魚を主成分とする製品の保存料としての二ギ酸カリウムの使用許可申請書について:(指令70/524/EEC)
 当該飼料添加物は、二ギ酸カリウムを主成分とする水溶液で、飼料用魚粉製造のための魚及び魚の副産物の保存状態を改善するために用いる。前回の意見書では、提出された書類が不十分で、対象となる特定の種における当該飼料添加物に対する耐性について結論付けることができなかったことを指摘していた。申請者には、繁殖用動物及びに肉食動物における耐性を証明できるデータを提出するよう要請していた。今回提出された回答によって、若鶏、七面鳥及び繁殖用動物・肉食動物における耐性を証明することができたが、猫における耐性を証明するためには追加の試験を実施する必要がある。
(http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/32624-32625.pdf)
⑧endo-1
,4-beta-xylanase及びサプチリシンを主成分とする酵素添加物の鴨・アヒルへの使用拡大許可申請について:(指令70/524/EEC)
 当該添加物は、遺伝子を組換えたTrichoderma longibrachiatum株に由来するendo1
,4-beta-xylanase及び遺伝子を組換えたBacillus subtilis株に由来するサプチリシンを主成分とする酵素調合剤である。当該飼料添加物は、肥育用若鶏、七面鳥及び産卵鶏への使用の暫定許可を得ている。前回の意見書では、申請者が暫定使用許可の2倍の濃度の酵素活性での鴨への使用許可を申請しながらも、暫定使用許可と同じ酵素活性濃度での有効性及び耐性の試験を紹介していたため、有効性及び耐性について結論付けることはできなかったことを指摘した。今回の回答では、暫定使用許可と同じ酵素活性濃度で鴨・アヒルへの使用拡大を申請していることから、鴨における有効性及び耐性は証明することができたと考えられる。
(http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/32627-32628.pdf)
⑨3-フィターゼを主成分とする酵素添加物の若鶏、肥育用七面鳥・豚、産卵用雌鶏、雌豚及び子豚への永続的使用許可申請について:(指令70/524/EEC)
 当該飼料添加物は、遺伝子を組換えたHansenula polymorpha株に由来する3-フィターゼを主成分とする酵素調合剤である。当該飼料添加物は、単胃動物におけるフィチンリンの消化性を高めるために、フィチンリンを含む原料からなる配合飼料に用いることが推奨される。前回の意見書では、提出された科学的要素は不十分で、当該飼料添加物の同一性、子豚・肥育豚における有効性及び雌豚における耐性について判断できないことを指摘した。今回の申請者の回答は不十分で、当該飼料添加物の純度及び雌豚における耐性について判断を下すことはできないとし、いくつかの補足すべき点を指摘することにした。
(http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/32630-32631.pdf)
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) AFSSA
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