食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01190490188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料関連意見書№④~⑥ |
資料日付 | 2005年11月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、競争消費不正抑止総局からの諮問に応え、以下の意見書を公表した。 ④Saccharomyces cerevisiae(出芽酵母) BCCMtm/MUCl 39885を主成分とする微生物添加物の子豚及び肥育用牛への最終使用許可申請書について:(指令70/524/EEC) 前回の2つの意見書で、肥育用牛の成長能力及び3ヶ月以下の離乳期にある子豚の成長速度に対する有効性は証明されたが、子豚における飼料としての有効性は証明されなかったことや、当該添加物と併用され得る銅、コバルト及び亜鉛の最大値に関する追加情報が提出されていないことを指摘していた。今回、子豚における飼料としての有効性については回答がなかったため、証明するこはできなかった。また、申請者は、子豚用飼料に許可された銅の最大値である170mg/飼料kgでの当該添加物との併用可能性を証明するべきである。 (http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/32615-32616.pdf) ⑤endo-1 ,3(4)-beta-glucanase、endo-1 ,4-beta-xylanase及びalpha-amylaseを主成分とする酵素添加物の子豚への最終使用許可申請書について:(指令70/524/EEC) 当該飼料添加物は、小麦(当該添加物の重量の90%を占める。)に、遺伝子を組換えたTrichoderma longibrachiatumから産生したendo-1 ,3(4)-beta-glucanase、Trichoderma longibrachiatumから産生したendo-1 ,4-beta-xylanase及びBacillus amyloliquefaciensから産生したalpha-amylaseを加えた調合剤である。申請者は、子豚への最終使用許可を申請しているが、子豚への暫定使用許可が既に出されていることから、評価対象は有効性に限定された。今回、提出された科学的要素は不十分で、有効性について判断できなかった。産肉能力が有意に改善されたことを示す2つの追加試験が必要である。 (http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/32618-32619.pdf) ⑥endo1 ,4-beta-xylanaseを主成分とする酵素添加物の4ヶ月以下の子豚及び肥育用豚への最終使用許可及び用量変更の申請書について:(指令70/524/EEC) 当該飼料添加物は、遺伝子を組換えたTrichoderma longibrachiatumから産生したendo1 ,4-beta-xylanaseを主成分とする酵素調合剤である。前回発表した2件の意見書で、欧州における飼育習慣と同一の条件下で、申請者の推奨含有量での安定性及び有効性を証明することができなかったことを指摘した。今回提出された回答は不十分で、有効性は確認されなかった。産肉能力が有意に改善されたことを示す試験結果が少なくともあと1件必要である。また、最大保管温度は粉末・液体のいずれも20℃で、混合済飼料に入れる粉末添加物の場合は安定性持続期間が3ヶ月であることを、当該添加物に表示すべきである。 (http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/32621-32622.pdf) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | AFSSA |
URL | - |
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