食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01190380316
タイトル ドイツ連邦消費者保護食品安全庁(BVL)、機械的回収肉に関する情報を公表
資料日付 2005年11月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦消費者保護食品安全庁(BVL)は、機械的回収肉(MRM)に関する情報を掲載した。概要は以下のとおり。
 BSEに関連してEUでは2000年10月より、牛、めん羊、山羊の骨から機械で肉を回収することは禁止されている(EC規則418/2000)。ドイツの食肉産業は2001年より、自主的に他の動物のMRMも使用していない。
 ドイツではMRMは原則的に「食肉及び食肉製品のための指導要領」のコードに従って特定のソーセージ(※)に使用できる。しかし、ひき肉、薄切り肉を含むその他の製品へのMRMの使用は「ひき肉規則」(HFIV)により禁止されている。
 MRMは法的に食肉と定義されている(EC指令101/2001)。MRMを使用した食品には、MRM使用と明記し、動物名を表示しなければならない(EC指令13/2000)。同EC指令は、ドイツ国内法「食品表示規則」(LMKV)に適応されている。
※Bruhwursten(摂取前にゆでるソーセージ)とKochwursten(内容物が腸詰め前に加熱されており、摂取前にも再度過熱されるソーセージ)
(参考)上記情報の掲載の契機となったと思われる報道記事の概要及びURLは以下のとおり。
 国の検査官は、ニーダーザクセン州、ノルトライン・ヴェストファーレン州、ハンブルグの冷凍倉庫で100トン以上の腐敗した肉を差し押さえた。それらは豚肉、牛肉、鶏肉、馬肉、七面鳥肉で、ドイツ、ブラジル、デンマーク、スペイン、イタリア由来であった。また豚の廃棄肉、七面鳥の機械的回収肉(MRM)の積荷も発見された。
(http://www.faz.net/s/Rub8E1390D3396F422B869A49268EE3F15C/Doc~EAC7FECAF5DDF4820AA8F1AA11A3D9F72~Atpl~Ecommon~Scontent.html#top)
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)
情報源(報道) (独)BVL連邦消費者保護食品安全庁
URL http://www.bvl.bund.de/cln_007/nn_495478/DE/08__PresseInfothek/01__InfosFuerPresse/01__Presse/03__Hintergrundinformation/BVL/Separatorenfleisch.html__nnn=true
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。