食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01190240111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、家きん製品の輸出に関する関係者の遵守要件を発表
資料日付 2005年11月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は11月24日、2005年11月にブリテイッシュコロンビア州において低病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたことによる、家きん肉製品の域外、国外輸出に関し、と場施設、CFIAの検査官や獣医官等が実施すべき記録、識別などの遵守要件を発表した。ブリティッシュコロンビア州原産の家きん肉製品は国内消費のみとし、各国の輸入禁止条件の相違を次の5段階に分類して、それぞれに対応した規定、遵守事項を定めている。
①カナダ産の全ての家きん製品の輸入を禁止している場合
②ブリティッシュコロンビア州産の家きん製品の輸入を禁止している場合
③加熱済み家きん製品の輸入のみを許可している場合
④2005年11月18日以前に製造された製品で、2004年8月18日付けの覚書が条件として課されていない場合
⑤発生農場から5km以内のサーベイランスゾーンにある隔離施設に由来する製品で、2005年11月18日以前に製造された製品の場合
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/avflu/2005fraser/control/20051124e.shtml
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