食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01180010453 |
タイトル | カナダ、食品添加物使用基準を一部改正 |
資料日付 | 2005年11月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 2005年11月16日付カナダガゼットⅡ(Vol.139、No.23)は、食品医薬品規則の改正規則を掲載した(SOR/2005-316、October 25 2005)。本改正規則は食品医薬品規則第16節第100項に係わる食品添加物別表の改正であり、下記の食品添加物について使用対象食品の追加や最高使用基準量の変更がなされた。 別表Ⅳ(乳化剤・ゲル化剤・安定剤):ナトリウムステアロイル-2-ラクチレート 別表Ⅷ(その他添加物):タルク 別表ⅩⅠ(保存料):イソアスコルビン酸ナトリウム、プロピオン酸カルシウム、ソルビン酸カルシウム 別表ⅩⅡ(キレート剤):エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二カルシウム二ナトリウム、ピロリン酸ナトリウム、ヘキサメタリン酸ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウム |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダガゼット |
情報源(報道) | カナダガゼット |
URL | http://laws.justice.gc.ca/en/F-27/C.R.C.-c.870/124308.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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