食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01170490160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、OTMルール廃止に伴い指定された公認のと畜場及び肉処理場のリストを公表
資料日付 2005年11月10日
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分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は、30ヶ月齢以上の牛をフードチェーンから排除するOTMルールが廃止され、BSE検査を主とする新たな体制が導入されることに伴い、検査で陰性が確認された1996年7月31日以降に生まれた牛の処理を行う政府公認の22施設の食肉処理場のリストを公表した。この公認の処理場は、特定危険部位(SRM)を除去する公式の免許を有する。リストは、毎週更新され新しい処理場が追加されていくとのことである。
 これとは別に、英国政府は、OTMルールの廃止に伴い30ヶ月齢以上の牛を食肉用にと畜する政府公認の10(11月9日現在)施設のと畜場を公表している。認定は食肉衛生局(MHS)により実施され、当該施設でと畜された30ヶ月以上の牛はBSE検査に問題なければ、正式に食肉ルートに送ることができる。認可と畜場については以下のURLを参照。
(http://www.defra.gov.uk/animalh/bse/otm/review/guidance-otm.htm)
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) UKFSA
URL http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2005/nov/otmsrmcps
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