食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01170490160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、OTMルール廃止に伴い指定された公認のと畜場及び肉処理場のリストを公表 |
資料日付 | 2005年11月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は、30ヶ月齢以上の牛をフードチェーンから排除するOTMルールが廃止され、BSE検査を主とする新たな体制が導入されることに伴い、検査で陰性が確認された1996年7月31日以降に生まれた牛の処理を行う政府公認の22施設の食肉処理場のリストを公表した。この公認の処理場は、特定危険部位(SRM)を除去する公式の免許を有する。リストは、毎週更新され新しい処理場が追加されていくとのことである。 これとは別に、英国政府は、OTMルールの廃止に伴い30ヶ月齢以上の牛を食肉用にと畜する政府公認の10(11月9日現在)施設のと畜場を公表している。認定は食肉衛生局(MHS)により実施され、当該施設でと畜された30ヶ月以上の牛はBSE検査に問題なければ、正式に食肉ルートに送ることができる。認可と畜場については以下のURLを参照。 (http://www.defra.gov.uk/animalh/bse/otm/review/guidance-otm.htm) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | UKFSA |
URL | http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2005/nov/otmsrmcps |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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