食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01160540305
タイトル 欧州委員会(EC)、酵素及び微生物に属する飼料添加物の認可に関するEU規則
資料日付 2005年11月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会(EC)は、以下の酵素及び微生物に属する飼料添加物の認可に関するEU規則を公表した。
1.用量変更による使用期限設定
①Saccharomyces cerevisiae、使用用途(馬用)、使用期限(2008年3月20日)
2.使用期限撤廃
①Saccharomyces cerevisiae、使用用途(子牛用、牛肥育用)
②Trichoderma longibrachiatumから産生されるEndo-1
,3(4)-betaglucanase、Trichoderma longibrachiatumから産生されるEndo-1
,4-beta-xylanase及びBacillus subtilisから産生されるズブチリシン、使用用途(鶏肥育用)
③Trichoderma longibrachiatum(ATCC 2106)から産生されるEndo-1
,3(4)-betaglucanase及びTrichoderma longibrachiatum(ATCC2105)から産生されるEndo-1
,4-betaxylanase、使用用途(豚肥育用)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) EU
URL http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_291/l_29120051105en00180023.pdf
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