食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01160020188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食用油のトランス脂肪酸に関する意見書を公表
資料日付 2005年11月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、新食品及び新成分に係るEC規則258/97の枠組みで評価される、加熱調理用及びさまざまな食品の成分として用いられる特定の食用油のトランス脂肪酸及び飽和脂肪酸の含有量について、競争消費不正抑止総局から科学的・技術的支援の依頼を受け、本件に関する意見書を公表した。
 この食用油の組成は、モノアシルグリセロール(最大で5%)、トリアシルグリセロール(最大で20%)、ジアシルグリセロール(DAG)(少なくとも80%)となっており、DAGは1
,3DAGが70%、1
,2DAGまたは2
,3DAGが30%である。主な脂肪酸はオレイン酸(脂肪酸の20%から65%)、リノレン酸(15%から65%)、アルファリノレン酸(15%未満)及びパルミチン酸・ステアリン酸(10%未満)である。
【背景】AFSSAは2003年3月に、当該食用油についてオランダ当局が作成した初期評価報告書に関する評価意見書を出し、いくつかの不備を指摘した。その後に提出された補足情報に対しAFSSAは2003年9月に通知を出し、脂溶性ビタミン及び親油性食品微量構成成分について3ヶ月を超えても成人に好ましくない作用がないことの証明や、成人について得られたデータの子供での確認等、いくつかの要素が不足していることを指摘した。
 EFSA(欧州食品安全機関)は2004年12月に当該食用油について意見書を出し、本製品の摂取により健康へのリスクは生じないと結論付けたが、トランス脂肪酸の含有量(総脂肪酸の約2.8%)が一般の食用油より高く、低減すべきであると指摘した。欧州委員会は、トランス脂肪酸を飽和脂肪酸と同等とするコーデックス委員会の指令に基づきEFSAの勧告から開放されることは可能であるとし、当該食用油の市場への導入を許可する決定案を加盟国へ提出した。こうして欧州委員会は、トランス脂肪酸と飽和脂肪酸の総含有量が従来の食用油に類似することから、総含有量について考えるよう勧告している。AFSSAはこの考え方の妥当性について意見を求められた。
 AFSSAは2005年4月に公表した「食品から摂取するトランス脂肪酸の健康に対するリスク及び便益並びに勧告」と題する報告書で、トランス脂肪酸の心血管リスクの増加に対する作用は飽和脂肪酸に比べ際立っているとする科学的データがあることから、トランス脂肪酸の含有量を飽和脂肪酸と区別して表示することを提案している。また、総脂肪量の1%を超えるトランス脂肪酸を含む食用油については、1%以下に低減するよう勧告している。
【結論】欧州委員会が提案するような考え方は、入手可能な科学的データによっては支持され得ず、トランス脂肪酸の大量摂取に結びつく心血管リスクの観点から当該食用油のトランス脂肪酸の含有量は低減すべきであると考える。また、当該食用油はさまざまな食品(マーガリン、マヨネーズ等)の成分として使用され、子供が摂取する可能性がある。トランス脂肪酸が高いことや子供が大量に摂取する食品に用いられることから、子供が当該食用油を摂取する場合の無害性を確認しなければならないことを強調する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) AFSSA
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/32004-32005.pdf
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