食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01150790341 |
| タイトル | フランス経済財政産業省競争消費不正抑止総局、「販売前に包装する(preemballees/pre-packed)食品の表示:消費法典第R.112-1条以下の条項の修正」 |
| 資料日付 | 2005年10月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス経済財政産業省競争消費不正抑止総局は、2005年8月2日付デクレ(政令)第2005-944号により、販売前に包装する食品の表示に関する消費法典第R.112-1条及びそれに続く条項が修正される旨を発表した。 本デクレは次の2つの欧州指令を国内法へ置き換えたものである。 ①特にアレルゲン成分及び複合成分といった食品に含まれる成分表示に関する指令2003/89/EC アレルゲン成分及びその派生物を、販売前に包装する食品の表示に記載することが義務付けられる。アレルゲン成分リストは消費法典の付属文書に掲載されているが、2005年9月15日付アレテ(省令)で列挙されたアレルゲン派生物については、暫定的に免除される。一方で、食品表示の25%ルール(*)は廃止される。25%ルールによりその表示が免除されていた複合成分は、消費法典R.112-16-3条に定めた3つのケースを除き、成分リストへ記載しなければならない。 ②グリチルリチン酸及びグリチルリチン酸アンモニウム塩、すなわち甘草を含有する特定食品の表示に関する指令2004/77/EC 特に高血圧の人は、甘草はに対して不耐性を示す。 また、本デクレによって消費法典に、これまで3つのアレテ(省令)にまたがっていた成分の表現方法、品質表示、製造日及び製造ロットに関する販売前包装食品の表示規定が組み込まれる。 本デクレの条文は、2005年8月6日付官報で参照できる。新たな規定は2005年11月25日から適用されるが、甘草に関する規定は2006年5月20日から適用される。これらの日付より前に表示された製品については、流通の例外が認められる。 (*)25%ルール:2つ以上の原材料からなる食品表示では、最終製品に対する原材料の割合が25%以下の場合はその原材料の成分表示を義務付けないもの(但し、食品添加物を除く) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス経済財政産業省(MINEFI) |
| 情報源(報道) | 仏経済財政産業省 |
| URL | http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/02_actualite/breves/brv1005d.htm?ru=02 |
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