食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01150750297 |
| タイトル | OIE Disease Information Vol.18 No.43 |
| 資料日付 | 2005年10月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ①イスラエルのニューカッスル病続報1号:その後1村で発生。ブロイラー1 ,550羽が死亡、残りの450羽を殺処分。半径10Km以内の家きん舎でワクチン実施(10月11日受信) ②イスラエルのニューカッスル病続報2号(最終報告):集団発生地域では終息したとみられ、他地域でも疑い例なし。(10月27日受信) ③ウズベキスタンの牛疫:前回発生1928年。1970年代~1998年まで毎年9万頭~10万頭にワクチン接種。現在まで症例なくOIE派遣団は牛疫清浄国を宣言(10月20日受信) ④クロアチアの高病原性鳥インフルエンザ:国内初発生。10月19日、養魚場に飛来した約1 ,500羽の白鳥のうち15羽が死亡。試料を採取できた6羽からH5を同定(10月21日受信) ⑤クロアチアの高病原性鳥インフルエンザ続報1号:10月22~24日、上記とは別の養魚場に飛来した244羽の白鳥のうち15羽が死亡。採取した試料からH5を同定(10月26日受信) ⑥クロアチアの高病原性鳥インフルエンザ続報2号:上記④の検体を英国のOIE指定研究所で検査した結果、H5N1を同定(10月27日受信) ⑦トルコの高病原性鳥インフルエンザ続報2号:合計10 ,147羽の家きんを殺処分し、野鳥の狩猟を全国的に禁止(10月21日受信) ⑧デンマークのニューカッスル病:前回発生報告2002年8月。採卵養鶏場1ヶ所で発生。41 ,000羽を殺処分(10月21日受信) ⑨フランスのニューカッスル病:前回発生報告2005年7月。養きん場1ヶ所で発生。キジ300羽が死亡、残りの1 ,200羽を殺処分。半径10Km以内でサーベイランス(10月21日受信) ⑩ルーマニアの高病原性鳥インフルエンザ続報4号:渡りのサギ1羽が死亡。H5を同定(10月22日受信) ⑪チリのアメリカ腐蛆病:養蜂場1ヶ所で発生。巣箱に兆候、調査中(10月22日受信) ⑫中国の高病原性鳥インフルエンザ続報4号:安徽省と湖南省で発生。鶏・ガチョウ計1 ,095羽が死亡、残りの1 ,692羽を殺処分。近隣で計45 ,531羽を殺処分し、183 ,750羽にH5N2ワクチンを接種(10月25日受信) ⑬ブラジルの口蹄疫続報4号:その後4ヶ所で発生(10月26日受信) ⑭ブラジルの口蹄疫続報5号:上記⑬の発生で牛計21頭に症状。みな同じ競り市で購入(10月26日受信) ⑮ブラジルの口蹄疫続報6号:その後別の場所でも発生。牛3頭に症状、検査でも陽性(10月26日受信) ⑯米国の水疱生口炎続報22号:その後10農場で発生。馬11頭、牛7頭が検査で陽性(10月26日受信) ⑰タイの高病原性鳥インフルエンザ続報74号:その後5村で発生。ウズラと地鶏計2 ,665羽が死亡、残りの21 ,124羽を殺処分(10月25日受信) ⑱英国の検疫施設で高病原性鳥インフルエンザ・ウイルスを検出:Essexにある検疫施設でH5N1を検出した。同施設には、スリナムから委託されたオウム148羽と、台湾から委託された別種の鳥類がいた。検疫期間中にオウムの死亡数が増え、検査の結果H5N1を同定。株は最近発生したトルコやルーマニアのものとは異なり、今年初めに発生した中国のアヒルのものと酷似。オウムは台湾の鳥から感染した可能性がある。本件は検疫施設内での発生であり、英国は依然清浄国である。施設内の全羽を殺処分(10月25日受信) ⑲英国の検疫施設で高病原性鳥インフルエンザ・ウイルスを検出(続報):台湾の鳥185羽と同じ検疫施設にいたスリナムのオウム1羽からH5N1が検出された件を受け、台湾当局は原産農場を検査した結果、鳥類は健康でみなH5N1陰性であった。よって本件は台湾の鳥とは無関係であり、台湾は依然清浄国であるとの申し入れがあった。(10月26日受信) |
| 地域 | その他 |
| 国・地方 | その他 |
| 情報源(公的機関) | 国際獣疫事務局(WOAH) |
| 情報源(報道) | OIE |
| URL | http://www.oie.int/eng/info/hebdo/a_current.htm |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
