食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01150290342
タイトル フランス農漁業省、26県で家きんの屋内閉じ込めを義務化
資料日付 2005年10月27日
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概要(記事)  フランス農漁業省は25日付で、「鳥インフルエンザに関する記者会見」の内容を公表した。概要は以下のとおり。
 農漁業大臣、環境保護大臣、厚生大臣及び鳥インフルエンザ対策関係省庁間代表は、養きん業者との会談後に記者会見を開いた。
 今回決定された主な措置として、21の県で野外飼育の鳥を屋内へ閉じ込めることが義務化されることになった。これらの県は大西洋沿岸に位置するか、湿地帯を抱えているため、渡り鳥との接触に最も暴露されている。国内3万の飼育場のうち、半数未満(42%)が野外飼育を行なっているが、これは家きん全体の17.5%に相当する。
 その他にもいくつかの措置が発表された。全土で定期市、市場又は展示場で生きた鳥を集めることが禁止される。水飼い用又は飼育場の建物や器材の洗浄への地表水の使用が禁止される。また狩猟については、おとり鳥の運搬・使用が禁止となる。
(http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.dossiersdepresse_a5418.html)
 また、同日付で関連3省及び鳥インフルエンザ対策関係省庁間代表が共同で作成したコミュニケ、「鳥インフルエンザ防疫対策として政府が採択した新たな措置」が出された。
 ロシアでの高病原性鳥インフルエンザ発生を受けて、欧州委員会は10月20日、渡り鳥と接触する特別なリスクがある区域での野外飼育禁止も視野に入れた飼育場保護措置を講じることを決定した。フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は21日付意見書で、国内における家きんの渡り鳥による感染リスクは現時点で「無視できる程度」と評価したが、予防措置として、また欧州委員会の決定との調和を図り、他の加盟国と同様に全般的な飼育場保護措置を講じることにした。すなわち、渡り鳥と接触する特別なリスクがある県では、野外で飼育されている家きん、野鳥又は観賞用の鳥が屋内に閉じ込められる。
(http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.communiquesdepresse_a5419.html)
 27日付コミュニケでは、AFSSAが特別なリスクがあると分類した5つの県を「特別リスク区域リスト」に追加することを決定し、鳥インフルエンザに対する鳥類保護措置に関する24日付の農漁業省アレテ(省令)で定める特別措置が講じられる県は、同計で26県となる旨を発表した。
(http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.communiquesdepresse_a5433.html )
 フランス厚生省から、25日付で「鳥インフルエンザに関する記者会見」(全9ページ)が公表されており、同上の25日付コミュニケ、「鳥インフルエンザに対する鳥類保護措置に関する2005年10月24日付アレテ(農漁業省省令)」及び「高病原性鳥インフルエンザの防疫対策として欧州及び国内で講じられた措置の概要一覧」が入手可能。
(http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/alerte/index.htm)
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス農漁業省
情報源(報道) 仏農漁業省
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