食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01140160315 |
タイトル | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)、ドイツ全域で、家きんを閉鎖された家きん舎内で飼育することを義務付け |
資料日付 | 2005年10月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)は、モスクワの南200kmの地域で鳥インフルエンザH5N1亜型ウイルスが確認されたことを受け、10月22日~12月15日の間、ドイツ国内全域で家きんを閉鎖された家きん舎内で飼育することを義務付けることを公表した。 しかし、野鳥の侵入を防ぐ形の屋根及び側壁があり、少なくとも月に一度、家きんの獣医臨床検査を実施し獣医証明を得る場合には、閉鎖された家きん舎内で飼育しなくともよい。この場合には、12月15日までに少なくとも一度、鳥インフルエンザ亜型H5及びH7の検査を実施しなければならず、また、家きんの給餌は家きん舎内でのみ行わなければならない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL) |
情報源(報道) | (独)BMVEL連邦消費者保護食糧農業省 |
URL | http://www.verbraucherministerium.de/data/0009F22F81A21356BF1E6521C0A8D816.0.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。