食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01140160315
タイトル ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)、ドイツ全域で、家きんを閉鎖された家きん舎内で飼育することを義務付け
資料日付 2005年10月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)は、モスクワの南200kmの地域で鳥インフルエンザH5N1亜型ウイルスが確認されたことを受け、10月22日~12月15日の間、ドイツ国内全域で家きんを閉鎖された家きん舎内で飼育することを義務付けることを公表した。
 しかし、野鳥の侵入を防ぐ形の屋根及び側壁があり、少なくとも月に一度、家きんの獣医臨床検査を実施し獣医証明を得る場合には、閉鎖された家きん舎内で飼育しなくともよい。この場合には、12月15日までに少なくとも一度、鳥インフルエンザ亜型H5及びH7の検査を実施しなければならず、また、家きんの給餌は家きん舎内でのみ行わなければならない。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)
情報源(報道) (独)BMVEL連邦消費者保護食糧農業省
URL http://www.verbraucherministerium.de/data/0009F22F81A21356BF1E6521C0A8D816.0.pdf

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