食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01140140104 |
| タイトル | 米国疾病管理予防センター(CDC)、研究報告書①飲料水のノロウィルス、②タイの高病原性鳥インフルエンザH5N1-2004を公表 |
| 資料日付 | 2005年10月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国疾病管理予防センター(CDC)は、Emerging Infectious Diseases(Vol.11 ,No.11 ,November 2005)で以下2件の研究報告を紹介している。概要は以下のとおり。 ①飲料水のノロウイルス フィンランドでの食品媒介疾病調査の一環として水媒介疾病集団発生のウイルスが調査された。診断には電子顕微鏡による患者の便と逆転写ポリメラーゼ連鎖反応法(RT-PCR)によるノロウイルスとアストロウイルスが検査された。 ウイルス陽性の場合に水試料が分析された。ウイルス濃度はプラス帯電フィルター 1-Lサンプルに基づいた。1998~2003年の 41件の水媒介疾病集団発生のうち、 28件が分析された。患者試料のRT-PCR 結果では 18件がノロウイルスであった。水では10 件がノロウイルスであった。1件を除き 単位複製配列は患者からのものと同一であった。水媒介ノロウイルスが至るところに存在することから水中のウイルス監視対策が求められている。(報告書本文は6ページ) (http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol11no11/05-0487.htm) ②タイの高病原性鳥インフルエンザH5N1-2004 2004年1月、高病原性鳥インフルエンザ (HPAI) H5N1がタイで初めてヒトと鳥から確認された。殺処分、移動禁止措置、衛生対策などの規制措置がとられた。60県の1 ,417 村が影響を受けた。 感染が確認された鳥のうち、83%が放し飼いの鶏 (56%) かアヒル(27%)であった。集団発生は湿地や水辺が多く、家きん類が密接して飼育されている中部、北西部の南側に集中した。 6 ,200万羽以上の鳥が処分またはHPAIで死亡。 ヒトでは17人がH5N1亜型ウイルスに感染、12人が死亡した。2005年現在、タイでの流行は依然続いている。(報告書本文は9ページ) (http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol11no11/05-0608.htm) |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/疾病管理予防センター(CDC) |
| 情報源(報道) | Emerging Infectious Diseases |
| URL | http://www.cdc.gov/ncidod/EID/index.htm |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
