食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01130450111 |
タイトル | カナダ食品検査庁、未殺菌果汁の微生物学的問題に関するファクトシートを公表 |
資料日付 | 2005年10月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は10月13日、未殺菌果汁/サイダーの微生物学的問題に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。 1.未殺菌果汁/サイダーには大腸菌0157:H17、サルモネラ、クリプトスポリジウム、ウイルス等が汚染している可能性がある。 2.これらの病原菌は家畜の糞便で汚染されている地上に落下した果実や、病原菌で汚染した水で果実を洗浄した場合、それらを用いて製造した果汁中に移行し、果汁の酸性条件でも生残する。凍結保存でも死滅することはない。 3.未殺菌果汁による食中毒発生のリスクは小さいが、幼児、高齢者、免疫機能低下者は飲用を避けるべきである。 4.国内で販売されている果汁のほとんどは加熱処理されているが、未殺菌果汁は食品店内の果汁販売コーナー、道路沿いや農場の売店、農業祭等で販売されることが多い。 5.過去、カナダでは1980年、1996年、1998年に未殺菌果汁による集団食中毒が発生してる。このためカナダ保健省は2000年に、関係機関と連携し、未殺菌果汁の微生物汚染リスク低減の観点から「未殺菌果汁の製造と流通に関する実施規範」(Code of Practice for the Production and Distribution of Unpasteurized Apple and Other Fruit Juice/Cider in Canada)を定め、この中で充填包装未加熱果汁には「未殺菌」という自主表示をすることを規定している。 なお、カナダ保健省は10月12日、この実施規範に定められている「未殺菌」の自主表示を義務表示に変更し、それに伴って食品医薬品規則を改定したいとする諮問案を公表し、関係者からの意見募集を行った。(http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/public-consult/col/juice-jus/web1_e.php) |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/concen/specif/juicee.shtml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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