食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01130450111
タイトル カナダ食品検査庁、未殺菌果汁の微生物学的問題に関するファクトシートを公表
資料日付 2005年10月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は10月13日、未殺菌果汁/サイダーの微生物学的問題に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。
1.未殺菌果汁/サイダーには大腸菌0157:H17、サルモネラ、クリプトスポリジウム、ウイルス等が汚染している可能性がある。
2.これらの病原菌は家畜の糞便で汚染されている地上に落下した果実や、病原菌で汚染した水で果実を洗浄した場合、それらを用いて製造した果汁中に移行し、果汁の酸性条件でも生残する。凍結保存でも死滅することはない。
3.未殺菌果汁による食中毒発生のリスクは小さいが、幼児、高齢者、免疫機能低下者は飲用を避けるべきである。
4.国内で販売されている果汁のほとんどは加熱処理されているが、未殺菌果汁は食品店内の果汁販売コーナー、道路沿いや農場の売店、農業祭等で販売されることが多い。
5.過去、カナダでは1980年、1996年、1998年に未殺菌果汁による集団食中毒が発生してる。このためカナダ保健省は2000年に、関係機関と連携し、未殺菌果汁の微生物汚染リスク低減の観点から「未殺菌果汁の製造と流通に関する実施規範」(Code of Practice for the Production and Distribution of Unpasteurized Apple and Other Fruit Juice/Cider in Canada)を定め、この中で充填包装未加熱果汁には「未殺菌」という自主表示をすることを規定している。
 なお、カナダ保健省は10月12日、この実施規範に定められている「未殺菌」の自主表示を義務表示に変更し、それに伴って食品医薬品規則を改定したいとする諮問案を公表し、関係者からの意見募集を行った。(http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/public-consult/col/juice-jus/web1_e.php
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁
URL http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/concen/specif/juicee.shtml

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。