食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01130360328
タイトル 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、EUの英国産牛肉等の輸出禁止解除に関する英国内規則の改正について意見募集
資料日付 2005年10月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は、英国からの牛肉、牛製品及び生体牛の輸出を禁止する欧州連合(EU)の決定を解除することに関連する英国内の規則の改正及び特定危険部位(SRM)の変更について、10月12日から12月12日までの間、利害関係者からの意見募集を行うことを公表した。
 英国政府は、欧州委員会(EC)及びその加盟国が、いつ英国の牛肉、牛製品及び生体牛の輸出禁止の解禁に同意するかについては確信を持てないが、早くても2006年2月以前にはあり得ないだろうと予測している。ECが輸出を解除するにあたっては、加盟国に提案書を提出し、同意を得なければならない。このECの提案書に対し速やかに対応できるように国内規則の改正箇所を検討しておくことがこの意見募集の主たる目的である。
 英国は、EUによる禁止措置が解除されれば、1996年7月以降に生まれた牛の牛肉、牛製品及び生体牛を他の加盟国と同じ条件で輸出できると期待している。
 禁止が解除されると、英国は、SRMの扱いについても他の加盟国と同じになる。脊柱については、24ヶ月齢以上でと畜された牛は、除去され、SRMとして処分されなければならない。現在は、30ヶ月齢以下は脊柱を除去しなくても良いことになっている。また、食肉として供給される場合、英国では、牛の約50%が、24ヶ月齢以下でと畜されているため、この変更が効果的でない部分がある。
 OTM規則に代わって導入されるBSE検査システムでは、30ヶ月齢以上の牛の脊柱の排除は、公認の免許を有すると畜場で実施しなければならないことになるが、24~30ヶ月齢の牛の脊柱の除去を、特別に認可された肉屋でも実施できるようにすることを英国においても許可しても良いかについて意見を求めている。
 その他、食用に頭部から肉を採取することが、英国で再度認められるか、特別に許可を受けた肉処理場又はと畜場が頭部の肉を採取することが認められるか等についても意見募集が行われる。
 意見募集要綱の詳細は次のURLより入手可能。
(http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/bse-exports/letter.htm)
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)
情報源(報道) DEFRA
URL http://www.defra.gov.uk/news/2005/051012d.htm
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