食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01110300305 |
タイトル | EU、「BSE:英国の牛・牛肉の貿易制限解除の見通しについて」(Q&A)を公表 |
資料日付 | 2005年9月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは9月28日、「BSE:英国の牛・牛肉の貿易制限解除の見通しについて」と題する質問と答(Q&A)を公表した。各質問と答の主要点は以下のとおり。 1.英国の禁輸措置(UK embargo)とは? 1989年施行の特定生体牛の輸出禁止と1996年3月施行の生体牛と全牛製品の全面輸出禁止をいう。 2.なぜ英国のBSE対策は他のEU諸国と異なるか? 状況の特殊性に照らして異なる。ただし、好転しているため、従来のOTM規則(リスクの高い30ヶ月齢以上の牛は一切フードチェーンに入れない)を廃して、2005年11月7日からは他の諸国並みの検査制度を導入する(検査結果が合格であれば、30ヶ月齢以上でも消費できる)。ただし、1996年8月1日より前に生まれた牛については、用途廃止時に殺処分とする点が今後も他の諸国と異なる。 3.高齢牛のBSE検査は消費者保護となるのか? 消費者保護の主な方策はSRMの除去(2000年10月1日からEUで義務付け)にあり、付加的な方策として30ヶ月齢以上の検査を実施している。病気の初期段階では症状が現れないため、検査による摘発・排除が消費者保護の付加的な方策となる。 4.英国におけるBSEの現況は? 発生率は、1992年の最高37 ,280件から2004年の343件へと激減した。1996年8月1日施行のトータル・フィードバンが奏効したとみられ、同年7月より後に生まれた牛でのBSEも激減した。86年の初症例以来、計183 ,000頭が確認され、そのうちの95%以上は2000年以前に発生した。 5.禁輸措置の解除に向けて交渉を開始できる条件は? 欧州委員会は、以下の2点を交渉開始の最低条件と考えている。両条件が満足されれば、委員会の提案に基づいて加盟国間での審議が開始されるであろう。 (1)年間発生率が100万頭当たり200頭未満になること(OIE分類の「中リスク」に相当)。この目標は2004年下半期に達成された。 (2)EU食品獣医事務局(FVO)による視察で良好な評価が得られること。(訳注:2005年6月に視察が実施され、評価が良好であった。) 6.FVOはどのような点を検査するのか? FVOは2005年6月、英国におけるBSE防護対策の実施状況を視察した。特に、パッシブ及びアクティブのサーベイランス、SRMの除去及び取扱い、牛の識別及び登録、並びに処理済み動物たん白質の家畜への給餌禁止について評価した。 7.BSE規則のモニター及び施行はどのように行われているか? 加盟国は、自国内でEU規則を確実に施行する責務を有する。欧州委員会のFVOが各国の実施状況等を検査する。違反が確認された場合は、委員会が訴訟手続きを取る。FVOの視察団報告書はWebサイトから入手可能。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | EU |
URL | http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/342&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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