食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01110120149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品接触物質として使用されるアルキルエステルのペルオキシソーム増殖試験要件の撤回に関する科学パネルの声明を公表
資料日付 2005年9月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  1990年代初頭、科学委員会は、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)やアジピン酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHA)など、プラスティックのモノマーや添加物として使用されるアルキルエステルの評価を行った。
 この当時、比較的低用量のDEHPによってげっ歯類の肝臓に引き起こされたペルオキシソーム増殖が、肝臓腫瘍形成と関係があるかどうか不明であった。また、人間や非げっ歯類の肝臓はDEHPや同類物質によるペルオキシソーム増殖に対し、比較的無反応であるという限定的な証拠はあったものの、これらの物質に発がん性リスクがないという可能性は払拭できなかった。1995年に科学委員会が発表した意見書で、食品1kg当たり0.05mgを超える溶出が発生するアルキルエステルに関してはペルオキシソーム増殖試験を行うよう義務付けられた。
 しかし、その後、様々な実験結果から、げっ歯類はペルオキシソーム増殖に非常に感受性が高く、この現象は人間のリスク評価には用いるべきではないことが徐々に知られてきた。それゆえ、科学パネルは、アルキルエステルに関するペルオキシソーム増殖試験のデータ要件を撤回することを決定した。
 多くのアルキルエステルはリスト※6B(発がん性以外の毒性の疑いがあり、制限値が示されている)に分類されグループ制限値は食品1kg当たり0.05mgと設定されているが、今回の要件撤回に伴い、データ状況に応じてリスト7、8、9に分類しなおされることになろう。ただし、神経毒性の疑いのあるアルキルエステルに関してはリスト6Bのままで、制限値も食品1kg当たり0.05mgと設定されることになる。
 ※リスト分類は、リスト0~9及びWの11区分あり、その中でも4及び6はAB等に区分されている。ADIの設定や使用許可についてのランク分けであり、0はADIを設定する必要がない、9は詳細が不明なため評価不可能な物質、Wが新物質と考えられリストにない物質とされている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) EFSA
URL http://www.efsa.eu.int/science/afc/afc_documents/1154/afc_statement_peroxisomeprol_en1.pdf
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