食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01100290111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、家畜生体の対米輸出関係者に対し輸出証明遵守事項の注意を喚起 |
| 資料日付 | 2005年9月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は9月22日、生体での牛、バイソン及びめん山羊の米国向け輸出に関わる生産者、輸出業者及び政府職員に向けて、米国の最少リスク輸入要件規定を再確認し、遵守するようにとの注意喚起を行った。概要は以下のとおり。 1.輸出証明書としては、米国の輸入要件を満たしたカナダ政府の家畜衛生証明書(Veterinary Health Certificate)で、CFIA認定獣医師が記載、署名したものを全ての積載家畜に備えなければならない。生産者、輸出業者及び政府職員は認定獣医師が必要とする情報を正確に提供しなければならない。 2.輸出証明書は以下の事項を証明していること。 (1)牛及びバイソンは30ヶ月齢未満、めん山羊は12ヶ月齢未満であること。月齢は出生記録で確認し、出生記録が入手できない場合は認定獣医師が歯牙検査(dental examination)を行って決定する。 (2)輸出用家畜は妊娠していないこと。 (3)輸出用家畜は米国またはカナダ国内で出生したもの、もしくは対米輸出以前に少なくとも60日間は米国またはカナダ国内で飼育されていること。 (4)輸出用家畜は全ての伝染病に罹患しておらず、、また検査に先立つ60日間において伝染病に曝露されていないこと。 (5)輸出用家畜はカナダのフィードバンに従って飼育されていること。 (6)輸出用のめん山羊は伝達性海綿状脳症陰性であり、またそのリスクがないこと。 (7)輸出用家畜はカナダの公式耳標で確認でき、かつその耳標は米国の輸入港またはと畜施設で米国当局によってはずされること。米国内で肥育される目的で輸出される家畜も標識により恒久的に特定できること。 3.家畜衛生証明書が承認した家畜は輸送車両に積載し、認定獣医師が公認連邦シール(official federal seals)で出入り口を封鎖する。認定獣医師はシールの番号を対応する輸出証明書に記入する。このシールが喪失、破損したもの、または不適合の場合、米国への入国が拒否される。 4.封鎖した輸送車両は、米国内の目的地である輸入港、と畜施設またはフィードロット農場に直行すること。 5.食用を目的とする家畜を輸出する場合、FDAはそれの米国入国5日前までに電子方式による事前通知が確認できることを輸出関係者に要求している。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/americ/20050922e.shtml |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
