食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01100290111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、家畜生体の対米輸出関係者に対し輸出証明遵守事項の注意を喚起
資料日付 2005年9月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は9月22日、生体での牛、バイソン及びめん山羊の米国向け輸出に関わる生産者、輸出業者及び政府職員に向けて、米国の最少リスク輸入要件規定を再確認し、遵守するようにとの注意喚起を行った。概要は以下のとおり。
1.輸出証明書としては、米国の輸入要件を満たしたカナダ政府の家畜衛生証明書(Veterinary Health Certificate)で、CFIA認定獣医師が記載、署名したものを全ての積載家畜に備えなければならない。生産者、輸出業者及び政府職員は認定獣医師が必要とする情報を正確に提供しなければならない。
2.輸出証明書は以下の事項を証明していること。
(1)牛及びバイソンは30ヶ月齢未満、めん山羊は12ヶ月齢未満であること。月齢は出生記録で確認し、出生記録が入手できない場合は認定獣医師が歯牙検査(dental examination)を行って決定する。
(2)輸出用家畜は妊娠していないこと。
(3)輸出用家畜は米国またはカナダ国内で出生したもの、もしくは対米輸出以前に少なくとも60日間は米国またはカナダ国内で飼育されていること。
(4)輸出用家畜は全ての伝染病に罹患しておらず、、また検査に先立つ60日間において伝染病に曝露されていないこと。
(5)輸出用家畜はカナダのフィードバンに従って飼育されていること。
(6)輸出用のめん山羊は伝達性海綿状脳症陰性であり、またそのリスクがないこと。
(7)輸出用家畜はカナダの公式耳標で確認でき、かつその耳標は米国の輸入港またはと畜施設で米国当局によってはずされること。米国内で肥育される目的で輸出される家畜も標識により恒久的に特定できること。
3.家畜衛生証明書が承認した家畜は輸送車両に積載し、認定獣医師が公認連邦シール(official federal seals)で出入り口を封鎖する。認定獣医師はシールの番号を対応する輸出証明書に記入する。このシールが喪失、破損したもの、または不適合の場合、米国への入国が拒否される。
4.封鎖した輸送車両は、米国内の目的地である輸入港、と畜施設またはフィードロット農場に直行すること。
5.食用を目的とする家畜を輸出する場合、FDAはそれの米国入国5日前までに電子方式による事前通知が確認できることを輸出関係者に要求している。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/americ/20050922e.shtml

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