食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01100130453
タイトル カナダ、動物用医薬品に係わる2規則を改正
資料日付 2005年9月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  2005年9月21日付カナダガゼットⅡ(Vol.139
, No.19)に、食肉検査規則(子牛への皮下埋め込み式肥育ホルモン剤の確認法)及び食品医薬品規則(麻酔薬ケタミンの削除)に関する改正規則が掲載され、同日施行された。概要は以下のとおり。
①食肉検査改正規則
 カナダでは牛への内因性・外因性肥育ホルモン剤の使用は、耳殻背部皮下へのペレット埋め込み方式で実施されている。しかし、子牛肉用の子牛への使用は禁止されており、と畜時の剥皮済と体が180kg以下の子牛が使用禁止の対象とされている。と畜場においては、食肉検査官が埋め込みホルモン剤の有無を確認するが、現行ではと体の体重の定義が剥皮前と剥皮済の2通りが認められていることから、検査の進行に円滑さを欠くことがある。このため規則に定めると体は剥皮済のもののみと定義し、剥皮前のと体を定義から除くことに改正した。これにより、耳殻背部以外の埋め込み部位が確認しやすくなる。
②食品医薬品改正規則
 これは麻酔薬ケタミンを本規則別表から削除することを目的としている。ケタミンはヒトの医療用、動物の麻酔用として広く使用されている麻酔薬の一種である。しかし、近年これが盗用、悪用され、「パーティドラッグ」、幻覚剤として違法濫用されることが多くなった。このため、ケタミンを食品医薬品規則の対象薬剤から削除し、今後は薬物管理法(Controlled Drugs and Substance Act)ならびに麻薬管理規則(Narcotic Control Regulations)による取締り対象薬剤に変更した。今後、医師、獣医師、薬剤師は処方箋に基づく場合のみに限定使用し、さらに使用記録要件の強化、セキュリティの強化、紛失時の保健省への報告義務が課せられることとなる。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダガゼット
情報源(報道) カナダガゼット
URL http://canadagazette.gc.ca/index-e.html

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