食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01080410305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、微量元素飼料添加物の認可条件改定に関するEU規則 |
資料日付 | 2005年9月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 微量元素ヨウ素塩は、飼料添加物として認可・使用されており、飼料中のヨウ素最大含有量は、飼料中に4 ppm(馬)、20 ppm(魚類)及び10 ppm(その他動物)と定められている。しかし、欧州食品安全機関(EFSA)科学パネルの飼料中のヨウ素に関する意見書において、ワーストケースシナリオの場合、現状の飼料中のヨウ素含有量では、牛乳と卵に関しては青年期以上のヒトの摂取上限値を超過することが判明した。 それ故、乳牛及び産卵用鶏用飼料中のヨウ素添加上限値を5mg/kg feedに下げ、人間に対する副作用の危険性を低減することとした。 本規則は、官報発行の20日後に発効する。ただし、規則改定前に製造された在庫を消費するために、12ヶ月間の移行期間を設けることとした。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | EU |
URL | http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_233/l_23320050909en00080010.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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