食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01080360342
タイトル フランス農漁業省、「遺伝子組換え作物(GMO)」発表
資料日付 2005年9月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス農漁業省は、遺伝子組換え作物(GMO)の現状について発表した。概要は以下のとおり。
 環境中に遺伝子組換え体が拡散する可能性としては、GMOの野外試験と商業用栽培の2つの場合がある。研究及び開発目的の野外試験には、公衆衛生及び環境へのリスク評価を踏まえた上での環境保護大臣の同意の後、農漁業大臣の許可が必要である。
 一方、商業用のGMOは、EUレベルで許可が与えられる。許可のプロセスは指令2001/18/ECで定められており、健康及び環境へのリスクを厳密に評価し、加盟国の協議を経た上で許可される。この枠組みで1997年及び1998年に栽培を許可されたものが、害虫抵抗性とうもろこし(BT176、MON810)及び除草剤耐性とうもろこし(T25)である。これらは、モラトリアム(1999年~2003年)の前に許可された。
 モラトリアム前にEUレベルで許可されたGMOは、国内で新たに許可を得ることなく栽培することができる。フランスでは、届出を義務化することでGMOの拡散を規制する指令2001/18/ECの国内法への置換えは2002年に行われていなければならなかったが、国内法の未整備により未だ行われていない。このため、現行の国内法では、国の機関への届出義務はない。
 自主的な届出があった遺伝子組換えとうもろこしの作付け面積(大部分がMON810とうもろこし)は、今年492.8haになる。
 農業従事者は、2003年9月以降、GMOを栽培するに当たり、農漁業省が調整を図る特別隔離措置(遺伝子組換えとうもろこし区画の周囲に非遺伝子組換えとうもろこしの隔離地帯を25m又は帯状地帯を10m設置)を実施している。農漁業省はまた、GMOによる非意図的作用を発見するための生物監視計画を統括している。
 GMOの問題についての討論や解明を求める声を受けて、国民議会は昨年末にGMOの試験及び使用をめぐる争点に係る議会調査団の設置を決定した。今年4月の同調査団の提言に基づいて作成された「環境中のGMO拡散に係るEU指令2001/18/EC」を国内法に置き換える法案が、2006年初頭に議会に提出される見通しである。本法案によって栽培の届出が義務化されると同時に、異なる農業形態の共存を保障するための措置が採択されることになる。また農漁業大臣が国民に対する情報提供の条件を決定する権限を持つことになる。
 訳注:上記のプレスリリースが発表された背景には、国内で極秘裏に商業用の遺伝子組換えとうもろこしが栽培されていたことを報道したフィガロ紙の6日付記事がある。届出のあった作付け面積は少なくとも500haとされるが、実際の面積は不明であり、この数字を大幅に上回る(1000ha以上)ことは確実であるとしている。フィガロ紙の6日付記事は以下のURLから入手可能。(http://www.lefigaro.fr/sciences/20050906.FIG0248.html?190259
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス農漁業省
情報源(報道) フランス農漁業省
URL Http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.communiquesdepresse_a5186.htm
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