食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01080060361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、包装飲料中のカフェイン含有量の新基準を策定、意見募集を実施 |
資料日付 | 2005年9月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は9月9日、「衛生署は飲料中のカフェイン管理にかかる新措置を策定する」と題するプレスリリースを発し、今般の栄養ドリンクに対する人気の高まりを受け、包装飲料中のカフェイン濃度の上限基準を緩和する(200ppm→320ppm)と同時に、警告表示を義務付ける方針であることを明らかにした。 同署が同日発した関連基準の改正草案3本は、以下のとおり。いずれも意見募集は11月10日までで、12月の正式公布を目標にしている。 ①「飲料類衛生基準」改正草案 茶、コーヒー及びココア以外の飲料中の上限を従来の200ppmから320ppmに変更し、カフェイン含有量の表示を義務付ける。この変更は、諸外国(欧州、米国、豪州等)のカフェイン飲料の安全性評価及び関連規定を参考にしている。 ②食品添加物カフェインの使用範囲及び上限基準の改正草案 「食品添加物使用範囲及び上限基準」調味料の項に分類されるカフェインについて、現行の「コーラ飲料への使用に限り、含有量は0.2g/kg以下とする」から「飲料一般への使用」を解禁し、「含有量は320mg/kg(320ppm)以下とする」に変更する。 ③カフェイン成分を含む各種容器包装飲料への警告表示を義務付ける公告草案 カフェイン摂取にかかる安全性評価によると、適量(一日の摂取総量300mg以下)摂取を守れば健康被害はない。しかし、摂取を控えるべき群への注意喚起及び管理強化のため、衛生署はカフェイン飲料に以下の警告表示を義務付ける。 「健康な人のカフェインの一日摂取総量は300mg以下である。ただし、児童、妊婦、授乳中の母親及びカフェインに過敏性のある人は摂取を避けることが望ましい」 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=42099 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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