食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01080060361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、包装飲料中のカフェイン含有量の新基準を策定、意見募集を実施 |
| 資料日付 | 2005年9月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は9月9日、「衛生署は飲料中のカフェイン管理にかかる新措置を策定する」と題するプレスリリースを発し、今般の栄養ドリンクに対する人気の高まりを受け、包装飲料中のカフェイン濃度の上限基準を緩和する(200ppm→320ppm)と同時に、警告表示を義務付ける方針であることを明らかにした。 同署が同日発した関連基準の改正草案3本は、以下のとおり。いずれも意見募集は11月10日までで、12月の正式公布を目標にしている。 ①「飲料類衛生基準」改正草案 茶、コーヒー及びココア以外の飲料中の上限を従来の200ppmから320ppmに変更し、カフェイン含有量の表示を義務付ける。この変更は、諸外国(欧州、米国、豪州等)のカフェイン飲料の安全性評価及び関連規定を参考にしている。 ②食品添加物カフェインの使用範囲及び上限基準の改正草案 「食品添加物使用範囲及び上限基準」調味料の項に分類されるカフェインについて、現行の「コーラ飲料への使用に限り、含有量は0.2g/kg以下とする」から「飲料一般への使用」を解禁し、「含有量は320mg/kg(320ppm)以下とする」に変更する。 ③カフェイン成分を含む各種容器包装飲料への警告表示を義務付ける公告草案 カフェイン摂取にかかる安全性評価によると、適量(一日の摂取総量300mg以下)摂取を守れば健康被害はない。しかし、摂取を控えるべき群への注意喚起及び管理強化のため、衛生署はカフェイン飲料に以下の警告表示を義務付ける。 「健康な人のカフェインの一日摂取総量は300mg以下である。ただし、児童、妊婦、授乳中の母親及びカフェインに過敏性のある人は摂取を避けることが望ましい」 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=42099 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
